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日本国憲法14条1項の後段列挙事項とはなんでしょうか?ポケット六法で調べてみても載ってないです。どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

これのことです。
「政治的、経済的又は社会的関係」

大半の法律は、↓にあります。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/15 15:23

 1項というのは数字が振られない。

14条以下直接書かれる。
 14条1項には二種類列挙事項がありますね?その後段という事でしょう。
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ちなみに、後段列挙部分は、差別の手段の種類。


前段のほうは、その理由や原因事実。

で、いつからここは大学のレポート手伝う場所に?(・ω・)
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#1の方の説明は、前段と後段の分け方が、おかしいような。


14条1項は
すべて国民は、法の下に平等であつて、(前段)
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(後段)
と分かれていて、後段の「列挙事由」と言えば、差別の事由である
「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」
を指します。
 ただ、質問は「列挙事項」とされてますので、
「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」と「政治的、経済的又は社会的関係」の両方になるのかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2007/07/15 15:24

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