
事務所の改装なんですが
現在500m2以内で有効排煙窓が設置されてあれば
その範囲内であればパーティション(非難燃ペーパーコア)で
打合せ室や会議室等の小間仕切りスペースを作っても問題ないですか?
それとも室で区切ると室単位で適用させなければならなくなるのでしょうか?
又、現在天井がジプトーン9.5mm(準不燃)なのですが、
もし室単位で適用となる場合、居室で告示1436-4-ハ(四)の下地仕上不燃で逃げる場合は壁を不燃パーティションにしても天井が一般的な天井ジプトーン9.5mmはアウトなのでしょうか?
そうなると前面張替になるT_T

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2.3.4です。
今仕事前で大急ぎ「補足」書きますね。(仕事中もさぼって書いてますが・・・)
特例(ただし書き?)が何処に書いてあるのか解りませんが防火区画にでも関係していない限り、スチール(=不燃)であればお上も何も、一番不安要素が少ない、何にも言わないと思いますよ。
特例で「可燃材使えるよ」ってサービスしてる様ですね、不燃材なら問題なし、9割そう考えて問題ないのでは。
足早、根拠なし、御免なさい、不安であれば所轄の役所で聞いて下さいね。
いろいろ勉強させられますね、恐縮です。
なんどもお付き合いくださいましてありがとうございました
>「可燃材使えるよ」ってサービスしてる様ですね
そうですよね。普通。。
ただ役人なんて所詮杓子定規なので法文に載っていないことは
上位の材料であれ融通きかない部分もあるのかな?と思いました。
以前どこかで聞いたのですが、
「下地仕上共不燃材とする」という法文に対して
LGS+9.5PB捨張(準不燃材)+12.5PB上張(不燃材)+不燃クロスでの仕様が
準不燃材が入っているため法文の「下地仕上共不燃材とする」
と言うことにならないのではないかと言う頭の固い人がいた
みたいなことを聞きました。
明らかに二重張りの方が不燃性は上なのにね。
面白いすね。。

No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
すごい高い見識を持った業者さんですね。
当然間仕切りの2段目ガラス、全面型ガラス、ガラスフィルム等も考えてらっしゃるでしょうね。そうそう可動垂壁・・・
コストで×と・・・・。
消防の査察の基準がこの業界(設計)にいても良く解りません。
去年大きな是正指導がありました。
うちで是正設計をしましてね、複合用途ビルでしたが間仕切りから(当然自火報絡み)、仕上げから大改修となりました。
工場なんかですとめっちゃくちゃな所良く知ってますが見に来ても解りながら素通り。
いずれにせよ適当な事してると結局施主さんが不要な出費を迫られる、って事ですよね。
質問者様も「査察があったら又やり直しですよ」と上手く説得されれば動いて下さるかも・・・
駄目ですかねえ。
ご参考まで。
なんどもありがとうございます!
資格勉強でかじった程度なので設計業務はしてませんが
法令集や申請メモなんかで調べていくと、どんどん深みにはまってしまいこの辺の解釈が施工屋レベルでは特に難しいです。
設計業務だろうが施工屋だろうが結局お上にアウト喰らうとこちらの責任になりますからね。。
ついでにわかれば教えてください。
パーティションの場合、排煙窓がクリアできても内装制限が別で掛かってくるかと思いますが、このとき天井を準不燃(普通のジプトーン)にすると特例で「壁の仕上げは木材・合板・構造用パネル・・・が可能になる」とありますが、この時、ペーパーハニカムパーティションを使う場合表面材にポリ合板とスチール鋼板がありますが法文にはスチールは謳われていませんがスチールでも当然OKですよね?
たとえスチール表面材でも難燃認定を受けていないので物的には難燃材にはならないようなんです。
ここまで突っ込んだ内容はお上判断なんでしょうかね。。

No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
-防煙壁;不燃材料で作られたもの又は覆われたもの。
馬鹿と言われそうで書きたくないのですが「パーティションを不燃材料(アルミ?)で覆われたもの」と解釈し防煙壁とみなし床面積200平米未満の居室云々・・・(令126-2-1)
だめでしょうねえ・・・・。
なんどもありがとうございます
申請メモ見ると
防煙壁を不燃材料で造るとは、覆う材料のほか下地材料までを含めて
法定の不燃材料ですることを言う。
防煙壁を不燃材料で覆うとは、下地材料の材質にかかわらず、覆う材料を法定の不燃材料ですることを言う。
とあります^^;
ペーパーコアパーティションでも欄間部をガラス使用にしたら可能かも。。
2500-2100=400…ありゃ無目上500取れないか。
施工屋なので法令はかじってる程度なので
実務上での合理的な組み合わせが苦手です
コンプライアンス上知らんよりはましでしょうけど
中途半端に法規の存在がわかるためどの物件でも
素直になかなか先に進めません。。

No.2
- 回答日時:
先の方の様に2室排煙の様な措置が取れなければ室単位で適用になるでしょうね。
非難燃ペーパーコアでは告示1436はかなり難しいと思います。
最近の話ですがスライディングウォールで下地仕上げ不燃であっても結構時間取られましたねえ、最終的に許可得ましたが。
パーテイションの変更も視野に入れられた方が・・・
非難燃?・・・難燃に非ず・・・不燃ですか?そうでしたら話しは別ですね、逆転満塁ホームランです。
そうそう、不燃ジプトーン(ジプトーンでなくてももちろん不燃)に張替えも必要ですか・・・
ありがとうございます
>非難燃?
当然なんの認定もないパーティションです。
メーカーに聞いても今までそんなこと言われたことがないですよ…
だって。。オイオイメーカーだろって感じです。
客先はできれば安く上げるために今のパーティションを利用してほしい
とのことですが、かなり計画が進んできた中で今さら不燃で全部やり変えないといけない、しかも天井も全部張り替えないといけない。。
なんてとても言い出せないT_T
No.1
- 回答日時:
そのパーテーションの天井付近500mm~800mmを開放したまま
にしておくっての使用目的上可能ですか?
そうすれば一部屋としてみなす事ができます。
早速ありがとうございます。
>そのパーテーションの天井付近500mm~800mmを開放したまま
にしておくっての使用目的上可能ですか?
それがだめなんですT_T
遮音性が求められるので。。
現時点も間仕切りされている(前他業者さん施工)のですが、たぶん窓がつぶれているので違法かと思います。
こういう後からの間仕切りとかは普通設計事務所なんて経由しないで
工務店レベルで呼ばれて請負うことになるかと思いますが
たぶん工務店レベルで請負った場合は排煙チェックなんかしないと言うか細かい規制なんてわからないと思うので、世の中この手の間仕切り工事はいっぱいあるかと思うのですが、消防検査しない限りわからないかと思います。
消防検査でも自火報チェック以外に違法パーティション間仕切りなんかはきちんとチェックしてはるんでしょうかね?
うちはきっちりしたいのですが、素直に法解釈してクリアさせると
お客さんにとって現実的な金額とならない工事になってしまいます。
法なので当たり前なのですが、設計事務所とかで計画する場合はどのように現実的に最小限の方法でクリアさせているのでしょう?
天井高が2500なので防垂れ区画も厳しいです。
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