ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

強姦罪は告訴がなければ公訴を提起できないとなっていますが、被害者が訴えなくても、暴行罪で起訴されることは理論上ありえますよね。

また、被害者の事前承諾があって、レイ プをしたら過激にしすぎて相手に怪我をさせた場合ですが、この場合傷害罪の成立はありえますか?

A 回答 (2件)

強姦罪は単に、“女子を姦淫した”ことを処罰することを目的にしています。


強姦罪に相当する行為中に、被害者が怪我をしたり死亡した場合は、

第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)
2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
が成立し、訴追に告訴は不要となります。

“被害者が訴えなくても、暴行罪”については“暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子”とあるので、暴行の行為自体は強姦罪に含まれています。(ナイフによる刺殺は当然に身体に対する傷害が含有されていますが、殺人罪に含まれると同じ理由です)。
“十三歳未満の女子”については“暴行又は脅迫”が必要条件と明記されていませんが、前段から類推されると思われます。
よって、理論上“暴行罪”単独で訴追される可能性は無いように思えます。

“被害者の事前承諾があって、レイプ”というのがなんだか矛盾しているように感じますが、仮に“合意の上での遊び”だとしたら、傷害の“故意”は否定されますが、実際に怪我をさせた場合、傷害の“過失”が存在する可能性があります。
よって、
刑法 第二百九条(過失傷害) 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
が適用される可能性があります。

但し念のため、合意の相手が“十三歳未満の女子”なら、強姦罪が成立し、その結果、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)が成立するので、告訴不要で起訴される可能性があります。

この回答への補足

それでは、メールで教唆され、無差別に帰宅途中の女子高生を襲って全治3週間の怪我を負わせた、がたまたま保険金詐欺の目的でメールで教唆した女性が被害者だった場合、どんな罪が成立するでしょう?

まず、女性が事前承諾があったことから保護法益を考えれば違法性が阻却されなくもないが、無差別に帰宅途中の女子高生を襲ったがたまたま被害者の承諾があったためにその目的を遂げなかったということですので、強姦未遂罪なんでしょうかね、傷害罪についても同様で、怪我をさせたがたまたま被害者の承諾があったためにその目的を遂げなかったということになりますが。ただ、女子高生については保険金詐欺をやったのであれば罪に問われることは間違いないですよね?

補足日時:2007/07/19 10:31
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こんにちは この問題は非常に難しく被害者の意見と加害者の意見の相違が争点です。

私個人の意見は性交渉のほとんどが、男の無理強いから始まると考えます。ですから、考え様によっては訴えられたら皆強姦です。
ご質問に
強姦罪とは、性暴力、すなわち抵抗困難な状態になった個人の性的自由を侵害する行為(強姦)を処罰する犯罪類型。性犯罪の中で最も重い犯罪とされている。強姦は未遂でも、同様に強姦致死傷罪が成立する。処女を強姦し、処女膜を破裂させた場合は強姦致傷罪に当たる。(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)また、姦淫行為自体や、強姦の手段である暴行・脅迫によって傷つけられた場合のほか、強姦されそうになった女性が逃走を図り、その途中で体力不足などのために倒れたり、足を踏み外して怪我をした場合などもこの強姦致傷罪が成立するとされている(最決昭和46年9月22日刑集25巻6号769頁等)。強姦罪は、親告罪であるから、被害者(又はその法定代理人等)の告訴がなければ公訴を提起することができない(刑法180条1項)。これらの犯罪の追及はかえって被害者の不利益になることもあるため、訴追するか否かを被害者の意思によることとしたものである。
しかし、後述のように、告訴したとしても、その後の事情聴取や法廷の場で証言しなくてはならないという苦痛(セカンドレイプ)から、被害者が訴えずに泣き寝入りをしてしまうケースの多い犯罪でもあるとも言われる。
ただし、2人以上の者が現場で共同して強姦・準強姦を行った場合は、平成16年(2004年)の刑法改定で集団強姦罪・集団準強姦が成立することとなり罰則が強化されたが(刑法178条の2)、この場合は告訴がなくても処罰の対象となる(罰則強化以前も、2人以上の者が強姦した場合は親告罪の対象から外されていた(改定前刑法180条2項))。強姦致死罪、強姦致傷罪も非親告罪である。

また、被害者が受けた精神的ショックや犯人との関係により、短期間では告訴するか否かの意思決定をすることが難しいことも多いため、平成12年法律第74号の改定により、強姦罪等については6か月の告訴期間が廃止された(刑事訴訟法235条1項)。

被疑者・被告人となった男性が合意(いわゆる和姦)を主張する場合、被害者および検察側が暴行・脅迫の事実や、被害者が抵抗した事実の立証を強いられる困難に関する論議は尽きていない。
強盗罪の大部分が、見ず知らずの相手に対して行われる犯罪であり、通常、見ず知らずの相手に金銭を無償で提供する事は考えにくいから、強盗罪に関して、被害者側の意思がどうであったかや、それを加害者側が知っていたかの事実認定が困難なケースは多くない。それに対して、強姦罪の大部分は、知り合いの間で発生していることから、性行為に至る経緯を詳細に調査しないと、合意の有無を判断することは難しい。また、単純に、性行為が行われる状況では、通常、目撃者が少ないといった問題もある。
ご質問の意に添えましたでしょうか?
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