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皆さんよろしくおねがいします。

当社の給料は20日〆の同月25にち払いです。社会保険の徴収は翌月徴収(給料計算ソフトによると)です。

7/2に入社されたかたは今月分(6/21~7/20日・支払月は7/25です)から社会保険料を天引きするのでしょうか?それとも8/25に支払う給料から天引きするのでしょうか?
また、6/26に入社された方も社会保険料を今月分から天引きしてもいいのでしょうか?

社保事務所の方に聞いたのですが説明がよく分からなかったです。

どうか皆さんよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社会保険料は原則「前月分控除」=「翌月控除」です。


この「前月」とは給与支払日から見ての前月。
  「翌月」とは社会保険料発生日から見ての翌月です。

社会保険料は原則月末時点での在籍状況に応じて発生します。

1.6月26日入社の場合
6月末日に在籍しているため、6月分社会保険料発生。
→6月分社会保険料は「翌月控除」なので、7月支払給与から控除。
∴7月25日支払給与からすれば「前月(6月)分」を控除。

2.7月2日入社の場合
6月末日に在籍していないため、6月分は発生せず。
→「翌月」の7月25日支払給与からは控除しない。

7月末日に在籍しているため、7月分社会保険料発生。
→7月分を、翌月8月支払給与から控除。

となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

社保事務所の方より分かりやすい説明ありがとうございます♪

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/23 15:24

原則は、資格取得日を含む月から保険料の支払義務が発生します。


あなたの会社では翌月徴収なのですから、7/2入社の方は来月分の給料から、6/26入社の方は今月分の給料からではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

6/26入社の方は今月分からですね☆

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/23 15:23

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