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風俗営業許可(デリヘル)を取得したんですが事情により営業しなくなりました。
許可取得時の事務所の契約金などでかなり取得費用がかかりました。
このまま廃業するのはもったいないですし、このまま持ったままにしようと思うんですが事務所は今のままの場所でなければだめなんでしょうか?(ちなみに今の場所は大家さんの許可ありです。)
家賃が高いので別の場所に移転したいんですができるんでしょうか?
それとも営業しないんであれば廃業しないといけないんでしょうか?
休止などはあるんでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃればお願い致します。

A 回答 (3件)

>このまま持ったままにしようと思うんですが事務所は今のままの場所でなければだめなんでしょうか?



許可を受けてから6月以内に営業を開始しない場合は、営業許可を取り消されます。

>家賃が高いので別の場所に移転したいんですができるんでしょうか?

移転する旨の届出が必要です。
学校(保育所幼稚園含む)、病院、公共機関(役場・図書館など)の近辺では営業不可能です。
風俗営業所の許可を受けられない地域が多くあります。

>営業しないんであれば廃業しないといけないんでしょうか?

現に営業を営んでいない時に、営業許可は取り消されます。

>休止などはあるんでしょうか?

6カ月以上営業を休止した時に、営業許可は取り消されます。

警察署の生活安全課又は生活安全・刑事課職員が、定期的に巡回しています。
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許可は必要ないでしょう。

性風俗店は届出制です。

転居で届出しなければならないはずです。
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移転届けが必要です。



風俗営業が認められない地区もあるはずなので・・・
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