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はじめまして。
宜しくお願い致します。

表題にもありますが、
「後遺障害における、可動域」の
見解?を教えて頂きたく、書込み致しました。

下肢の可動域なんですが、
「3関節」の「主要運動」の「他動」時の「可動域」
と聞いたんですが、それで間違いありませんでしょうか?
股関節の「外転・内転」「外旋・内旋」「屈曲(膝伸展時)」や
「自動」の測定は、等級決定には全く関係のない測定なんでしょうか?

また、測定値が下記のような場合の
「可動域」数値はどのように計算されるのでしょうか?

部位  運動      他動   
股関節 屈曲      110度
股関節 伸展        5度
股関節 屈曲(膝伸展時) 50度
<股関節可動域>115度?105度?

膝関節 屈曲      125度
膝関節 伸展       -3度
<膝関節可動域>128度?122度?

足関節 背屈       10度
足関節 底屈       45度
<足関節可動域>55度?35度?

回答どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

すみません、以下が間違ってました。


誤:<股関節可動域>(55度)(115度)
正:<股関節可動域>(55度)(105度)
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先ず此方から


>股関節の「外転・内転」「外旋・内旋」「屈曲(膝伸展時)」や
「自動」の測定は、等級決定には全く関係のない測定なんでしょうか?

股関節の「屈曲・伸展」「外転・内転」は主要運動、「外旋・内旋」は参考運動です。
何れも後遺障害に関係してきます。
股関節については、主要運動が僅かに1/2、3/4を上回る場合、当該関節の参考運動が1/2、3/4以下に制限されている時は、関節の著しい機能障害または機能障害と認定されます。
現在「屈曲(膝伸展時)」は労災の可動測定には入っていません。
自賠責の認定では参考値となる可能性があります。

>「自動」の測定は、等級決定には全く関係のない測定なんでしょうか

関係有ります。
神経叢麻痺等は他動では測定しません。自動で測定します。
理由は関節が拘縮していなければ他動では自由に動くからです。

可動域
股関節 屈曲      110度(125度)
股関節 伸展        5度(15度)
股関節 屈曲(膝伸展時) 50度(90度)
<股関節可動域>115度(140度)
<股関節可動域>(55度)(115度)

膝関節 屈曲      125度(130度)
膝関節 伸展       -3度(0度)
<膝関節可動域>122度(130度)

足関節 背屈       10度(20度)
足関節 底屈       45度(45度)
<足関節可動域>55度(65度)
()内は正常可動域です。

股関節 伸展        5度(15度)
股関節 屈曲(膝伸展時) 50度(90度)
<股関節可動域>(55度)(115度)
これは正常値の3/4以下ですから12級に該当するかも知れません。
ただ、先にも書きましたが労災では膝伸展時の屈曲は可動測定には入っていない為参考にして下さい。

健側の測定がなされていませんが、何故でしょうか。
本来は健側の可動域との比較で可動制限を確認するのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

健側の測定は「基準値を書いとくよ」
と言われて、納得してしまいましたが、
他のサイトで「健側の測定結果」が、
基準値を上回っていたのを見て、
「これって損してるかも??」
と思い、先日健側の測定をしてもらいました。

結果は、股関節・足関節が健側の可動域に比べて、
3/4以下だったので、
測定してもらって良かったです。

丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 23:29

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