プロが教えるわが家の防犯対策術!

クロスステッチを自分の作った布小物に刺繍して手作りを楽しんでいます。
自分のものだけでなく、それを地域のイベントに出店して販売したり、雑貨屋さんに委託で置いていただいて販売もしています。
プロではないし、職業としているのでもなく、自分では趣味の範囲で楽しんでいるのですが。
ステッチの図案は、いろいろある本の中から探して、ちょっとアレンジしたり、図案の組み合わせや色合わせを考えていますが、
これは著作権侵害にあたりますか?
たとえば、自分の作ったバックに、アルファベット1文字刺す場合でも、何かのチャートを参考にするのは違法なのでしょうか?
また、オリジナルとはいえないのでしょうか?
手作りの場合、オリジナルというのはそういうチャートも利用しないということなのでしょうか・・・?

A 回答 (2件)

>プロではないし、職業としているのでもなく、自分では趣味の範囲で楽しんでいるのですが。



”私的な利用”、”趣味の範囲”の解釈をお間違えになっていらっしゃると思います。

プロではなくてもオリジナルでない物を販売する事はいけません。
”趣味の範囲で楽しむ”というのは自分や家族の物を作るために利用するという事です。

委託販売が簡単にできる現在、委託を受ける側も著作権という問題をきちんと理解していないといけないのですが、実際はまだまだのようです。

私は時々出版物に作品を提供していますが、確認事項の中に
"デザインは本などを参考にせず、1から自分で作る"という事がありました。
”オリジナル”とはそういう事です。
mshandmadeさんがされているような、あちこちの図案を組み合わせたり、色を変えたり、チャートのアルファベット1文字刺したりする事はオリジナルとは言えません。
自分の作ったバッグに・・・とありますが、そのバッグの型紙は本に載っている型紙ではなくmshandmadeさんが作った物ですか?

>手作りの場合、オリジナルというのはそういうチャートも利用しないということなのでしょうか・・・?

そういう事です。胸を張って「オリジナルです!」と言えるように1から自分でデザインをなさって下さい。
販売する場合は「許可を取る」か「著作物を利用しない」かどちらかです。
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図案やチャートといった著作物の利用は、無許可なら私的な範囲内で行われなければなりません。



>それを地域のイベントに出店して販売したり、雑貨屋さんに委託で置いていただいて販売もしています

第三者への販売は、明らかに私的な範囲を逸脱してますよ。

アレンジについて
まず、図案は「著作物」で、刺繍はそれの「複製物」という関係になります。
複数の図案を組み合わせたり、配置を変えたりといったことは「翻案する」ことです。
複製物を作ること、翻案することは、著作者の持つ占有の権利です。
上記したように、私的な範囲内の利用ではありませんから「許可が必要だ」となります。
アルファベットひと文字の刺繍でも、それは同じことです。

販売を続けるなら、著作者から許諾を受けなければいけませんね。

で、オリジナルについて言えば、
布小物はあなたのオリジナルかもしれませんが、刺繍もその著作者のオリジナルなのですから、
複数の作者がいるものを誰かひとりのオリジナルとするのは無理がありませんか?
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