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父(75歳)が、甥(私のいとこ)がマンションを建てた際連帯保証人になりました。しかし、今は仕事も退職し年金生活暮らしをしています。また、障害者手帳をもらう様な健康状態です。
甥の姉が、連帯保証人に新たになったようです。
こんな状態の父にまだ連帯保証人の資格があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

根本的に質問が変です。



連帯保証人になった人に、連帯保証人を続ける資格というものは存在しません。あるのは、契約者が支払いをしない場合に、代理で支払う義務です。
現状で支払能力がなくても、責任はあるという話です。

甥の姉が新たに連帯保証人になるにあたって、父が連帯保証人から外れる合意が出来ているのなら、父の義務もすでにないです。
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ここに質問されたとしても、回答のしようがありません。

全く無いとは言えませんが、相手先次第としかいえません。直接、保証人になられている先へ問い合わせするしかありません。
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