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ナンバープレートの県名のことで知りたいことがあります。
例えば、福岡に住んでいる人が東京に就職し住民票を東京に移したとします。
東京で車を購入したあとで、福岡に帰って住民票を福岡に戻したとします。
この場合、東京(例えば品川)ナンバーをすぐに福岡に戻さなければいけないんでしょうか?
住民票とナンバーの県名について知っている人がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

変更する義務はありませんが、支払われる車の税金が住んでいる地域ではなく車両を登録した都道府県で使われることになりますので、できる限りお住まいの地域で登録変更される事をお奨めします。



質問の場合では、福岡に在住していても東京都に対して車の税金を支払うことになります。


・・・すみません。質問者に対して奨めながら、自分も住民票の住所と自動車登録番号標の地域が一致していなかったりします・・・。
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この回答へのお礼

税金は車両を登録した都道府県になるんですね!
登録変更せずにいた場合、振込みでも大丈夫なんでしょうか?
家の近くにもものすごく遠い県のナンバー車がずっといるもので、
いろいろ気になっていました。
意外と大丈夫かもしれませんね!
参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/08 18:50

道路運送車両法第67条1項に規定があり、15日以内に変更する義務があります。


変更をしない場合、同110条1項の罰則が適用され30万円以下の罰金になる可能性もあります。

また、車庫法(通称)上も問題になる(俗にいう車庫飛ばし)ますし、変更は簡単にできますので、きちんとした方がいいですよ。

仮に事故などにあった場合や、違反をした時に通知が遅れることがある場合や、死傷事故などの際に身元の確認に手間取ることもありえますよ。

道路運送車両法(抜粋)
第67条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。

第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第26条第1項(第28条の3第2項において準用する場合を含む。)、第28条第2項、第29条第2項、第33条、第50条、第63条第2項(第71条第7項において準用する場合を含む。)、第66条第5項、第67条第1項(第71条第8項において準用する場合を含む。)、第75条の3第2項若しくは第3項、第76条の6第2項、第89条第2項(第94条の9において準用する場合を含む。)、第91条第1項から第3項まで、第94条第3項、第94条の4第1項、第94条の6、第96条、第97条の3第1項又は第99条において準用する第40条から第42条までの規定に違反した者
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この回答へのお礼

けっこう厳しい?罰則があったんですね。
こういうことって意外と知らなかったりするので、
とても参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/08 18:36

> この場合、東京(例えば品川)ナンバーをすぐに福岡に戻さなければいけないんでしょうか?



問題があるかどうかは分かりませんが、戻さなくても大丈夫でしたよ。
車検も普通に受けれました。
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この回答へのお礼

問題があるかどうかは定かではなくても、
tkmさんは大丈夫だったんですね!
車検も受けれたなら大丈夫?かな?
回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/08 18:46

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