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鬱のため8ヶ月ほど休職しておりましたが、
今月に入ってから、
心が回復した(鬱が治った)と感じております。
とは言え、鬱の原因は今の会社の過労とストレスの為、
今の会社は8月末で辞める予定です。
鬱が治ったと感じてからは
気力が沸いたので
新しい仕事を探しまして、
幸い良いところが見つかり、9月からはそこで働く予定です。
・・・ところが、本日会社から
健康保険傷病手当金請求書が届きました。
すでに会社の方で必要事項は記載してあり、
申請期間は6月20日から7月20日となっております。
この時期はまだうつ状態だったので、
行きつけの精神科で記載してもらおうと思ったのですが、
よく考えたら「今」は健康なんです。
傷病手当は働けない人が受給するものであって
「今」の私は貰う必要がないですよね。
しかも傷病手当を貰っている=労務不能なわけで、
次の会社で働けないってことになるんですよね?
この場合、今回の申請はどうすればよいのでしょうか?
アドバイスいただけるとうれしいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
失業保険ですが、一般労働者の場合には12ヶ月のうち14日以上出勤した月が6ヶ月以上、週30時間未満の短時間労働者の場合には24ヶ月のうち11日以上出勤した月が12ヶ月以上の勤務実績(10月以降に退職する場合には、どちらとも24ヶ月のうち11日以上勤務した月が12ヶ月)が必要です。
ですから8ヶ月間勤務実績が無い場合の一般労働者については受給資格が無いという事になるのですが、病気による休職について医師の診断書がある場合には実績の無い8ヶ月は無かったものと考える佑助規定があるので、そのために医師の診断書が必要です。ただし自己都合退職となる為、3ヶ月間の待機期間がありますから失業保険は働くまでには貰えないと思います。
病気による退職も自己都合退職と見なされますが、その場合にもう少し早く貰えるかもしれません。
詳しくは最寄の職業判定所にお聞きになる方が良いと思います。
>ただし自己都合退職となる為、3ヶ月間の待機期間がありますから失業保険は働くまでには貰えないと思います。
ありがとうございます。
職安で聞いてみることにします。
No.1
- 回答日時:
傷病手当は病気の為に働けなかった期間について、期間経過後医師の診断書と会社の証明(勤めている場合には必要、退職した場合には不要但し社会保険の任意継続必須)で申請して貰う補償です。
将来の補償でなく過去の補償なのでOKです。
働きながらで貰えないのは休業補償、又は失業保険です。
この回答への補足
引き続き失礼致します。
過去の分は病気だったということで良いとして、
「今は元気(就労可能)」という証明?を医者に貰ったりする必要はないのでしょうか?
現在生活がたいへん厳しく、
次の会社に入るのは9月中ごろまでなので、
失業保険がもらえるならもらいたいのですが、
その際に必要だと、どこかで見たような気がしまして…
レアなケースかもしれませんが、
お分かりでしたら教えていただけるとうれしいです。
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