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先日HDDレコーダーにて録画したデジタル放送の番組を、友人にDVDに焼いてほしいと頼まれました。
その友人は現在遠方に住んでいるため、貸すよりもコピーしたDVDを送ってほしいとのことです。

そこでDVDに焼いたところ、コピーワンスによりHDDからその番組が消えてしまいました。
その話をしていた時はコピーワンスのことをすっかり忘れた状態で(以前使用していたアナログのHDDレコーダーと同じ感覚で話していたため)承諾してしまった上、向こうもかなり楽しみにしているようなので今からだと断りづらく、しかし私にとってもその番組はHDD内かDVDに焼くなりして手元に残しておきたい番組です。

そこで、両者の手元にその番組をうまく残す方法はないものでしょうか?

現在考えているのは、別のDVDプレーヤーでその番組を再生しながら、HDDレコーダーの外部接続でその番組をアナログ録画する、という方法なのですが、

1.果たしてこれは技術的に可能か?
2.技術的に可能だとしても、法律的にはOKか?

という点にもお答えいただけると助かります。

尚、該当の番組はアナログでもデジタルでも同じ内容で放送していたものを、「画像が乱れない」という理由でデジタルの方で録画したものです。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>DVDに焼いたところ、コピーワンスによりHDDからその番組が消えてしまいました。



一番手軽なのは、録画したHDD-DVDレコーダーで再生したものをVHSビデオに録画することです。これなら、どの機種で再生しても見ることができます。

>別のDVDプレーヤーでその番組を再生しながら、HDDレコーダーの外部接続でその番組をアナログ録画する

別のDVDプレーヤーというのがネックです。コピーワンス対応で、アナログ出力からコピー禁止の情報が出ている可能性大で、そのせいで他のDVDレコーダーでの録画ができないのです。画像安定装置というキーワードで探すと、怪しげなコピーガードを出力しないという装置が検索できると思いますが、実際にちゃんと動作するかは使ってみないと不明です。

つまり、買ったはいいけれども、他のDVDレコーダーの種類によってはアナログでも録画禁止コードのせいで録画できないという結果になる可能性もあるのです。そのことも検索で失敗談で出てくると思います。

>2.技術的に可能だとしても、法律的にはOKか?

個人が自分の所有するものに対して複製を行なうことや他人に譲渡する目的でない、保管であれば許される範疇という見解みたいです。無償としても、作成したものを他人に与えるのは軽犯罪になるみたいです。

では、方法はというと、パソコンを持っていれば、そこにビデオキャプチャーカードなどでDVDからのアナログ信号を取り込み、記録したものをDVD作成ソフトで作り直せば、個人所有のものなら可能ということです。そこで2つ作成し、一つを友人に貸し出し、返してもらうことを前提にして見てもらうならグレーゾーンで大丈夫かもということです。ビデオキャプチャーはいくつも利用できるものがありますが、結構使い方が難しいものもありますので、これをマスターするか、あるいはVHSビデオなどで安易な道を選ぶかはその人ごとの好みですので、一応、提案は書いておきました。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!!
残念ながらVHSのビデオデッキはもう処分してしまったため、勉強も兼ねてビデオキャプチャーの方で頑張ってみようと思います。

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2007/08/14 23:04

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