人生最悪の忘れ物

昨年友人が離婚してしまいました。彼女には二人の男の子がいますが、養育費を別れた旦那さんが払ってくれないそうです。もう半年も滞ってるそうなのですが、このままうやむやにされるのが恐いと心配しています。私も娘を持つ母親としてすごく心配していますが、この場合どうすればいいのでしょう。彼女の話では厚生施設?だったかは忘れてしまいましたがそこで作ってもらった書面で養育費を払わない場合は強制執行にするという選択をしたそうです。
しかし、この強制執行と言われるものはいったいどういうものなのでしょうか、肝心の彼女自身がわからないのでなんのアドバイスもしてあげれません。それに無い所からは取れないってよく聞きますが、それだったら誰でも踏み倒せるのではないでしょうか?おかしいような気がします。
泣き寝入りしてる母子家庭の方がたくさんいると思われるますが、もしかしたらこれは知識不足によるものではないでしょうか。実際のところ体が健康であり働ける状態であるなら必ず払う義務があると思うのですが・・・それなりに役所を通してるわけですから。
こういう場合はどうすればよいのでしょうか?
ご存知の方がいっらしゃいましたら是非教えてください。

A 回答 (4件)

公証役場で作った公正証書ですね


そこまで作ってあるなら、地方裁判所で差押命令は比較的簡単に取れますよ
給料も差し押さえられます(4分の1までだったかな)
お話を伺った限りの理解度では、ちょっとひとりで手続きするのは無理っぽそうですから、弁護士さんとか頼んだ方がいいかもしれませんね

参考URL:http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/in …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。たしか公正証書とか言ってたと思います。やっぱり弁護士さんに頼むしかないのでしょうね。

お礼日時:2002/08/03 02:30

私の友人で、強制執行を実行したら元主人が会社を首になり、まったく取れなくなった人がいます。


とりあえず「払わなかったら裁判所から強制執行の連絡が会社に行くことになるけど良い?」と脅し兼催促をしてみるところからやってみては?

尚、最後まで支払う人は滅多にいなくて、しかも3ヶ月払うと「支払う意志はある。」とみなされるそうです。まともに支払うような人なら離婚しないのでは?

総額が下がってしまっても、ローン組んで借金してもらってでも、一括でもらえるだけもらう方向で再度話し合うほうが結局は得だと思います。
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家庭裁判所に申し出て、元旦那の給料の一部(定額)を彼女の銀行口座に自動的に振り込む様に元旦那の会社に命令する。

 これだと元旦那の手元を通らないので確実に養育費がもらえます。
 家庭裁判所に申し出る前に、今まで払って貰えなかった事を証明する物(銀行振込であれば通帳)、元旦那には養育費を支払えるだけの給料を貰っている事の証明(同居時代の給与明細とか家計簿の写しとか)を準備して弁護士会か家庭裁判所の相談窓口で相談されてみられては。
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ない袖は振れない・・・・元旦那さんがサラリーマンでちゃんと働いている人だったら・・・取れると思いますが!


零細な自営業だったりぃ・・・資産と言える物が無かったら(差し押さえる物が無ければ)取れないですよね!
弁護士さんとか頼んでもタダで仕事してくれる訳では無いし・・、さしあたり弁護士さんに相談料5000円程度払って状況を相談されては如何でしょう?なんでそんな男選んじゃったんですかねー!僕も時々なんでこんな嫁さん選んじゃったんだロー???とは思いますが・・・・
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