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はじめまして
今回皆さんに教えていただきたいことは

【容疑者が逮捕された後でも「被害届」は提出できるのか?】
という内容です。

今回、詐欺にあいました。
本日容疑者が逮捕されました。
私は容疑者逮捕前に警察へ行き、
被害届を受理してもらいました。

ブログでそのことを報告したら
「私も同様に被害者です」という方からの書き込みがありました。

今回の質問は、直接警察の方に聞けば済む事と
分かっておりますがなにぶん今は夜・・・
ネットの皆さんの情報で回答いただけたら!と思い
書き込みさせていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)



別の事件として扱われるから。
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この回答へのお礼

コチラも 即レスありがとうございます♪

【別の事件として扱われる】←なるほど!
言われてみて「納得!」です!

コチラのアドバイスも早速ブログに載せまして
みなさんの目に留まるようにします!

ありがとうございました♪

お礼日時:2007/08/20 23:05

当然できます。


裁判はまだ、始まっていません。今なら起訴状に加えることができます。

被害者の数、被害金額で求刑や刑期がかわります。
詐欺が1件より2件、100万円より200万円の方が罪が重くなる可能性があります。
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この回答へのお礼

こんばんは♪

詳しいアドバイス、ありがとうございます!

【起訴状】に加えられる・・・心強いコトバだ!
今回の詐欺容疑は・・・とても少額なのです・・・
ちなみに私は一万円で 高い方なのです
私のブログに書き込みされた被害者の数は
何人になったんだろう・・・
(逮捕されるまでにかなりの方のコメントあり)

たとえ少額であっても
被害者の数により、容疑者の刑期が変わるのですね

今回のアドバイスも早速ブログに載せさせていただきます!

ありがとうございました♪

お礼日時:2007/08/20 23:26

>容疑者が逮捕された後でも「被害届」は提出できるのか?



可能ですよ。
容疑者が逮捕されても、未だ容疑の段階です。
警察は、被害状況を調査している最中ですから被害届を提出して下さい。
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この回答へのお礼

即レス、本当にありがとうございます!

【容疑の段階】なるほど。
今回いただきました回答を
早速ブログにも載せて
同じ被害者に呼びかけてみます!

ありがとうございました♪

お礼日時:2007/08/20 23:03

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