

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
平成16年度からいままでにかけての動きを、簡単にまとめておきますね。
● 平成16年度から
公立保育所の運営費が、国の三位一体改革により一般財源化された
(国庫負担金制度 ⇒ 一般財源に)
※ 国庫負担金制度と違い、一般財源内の他の予算配分に左右されてしまう
● 平成17年度から
延長保育などの特別事業が交付金化された(補助金 ⇒ 交付金に)
※ 一般会計予算全体の制約をより受けやすくなってしまった
※ 市町村の負担がより増大した
● 平成18年度から
公立保育所の建設や施設改修などの施設整備費は、完全に交付金の対象外になった
(例:次世代育成支援対策施設整備交付金)
以上により、公立保育所の運営費のすべて(もちろん、施設整備費も含みます)は、平成18年度以降、地方公共団体の一般財源から支出されています(一般財源化)。
国から市町村への財政権限委譲、という形をとったわけですが、市町村の予算を圧迫する結果となってしまっています。

No.1
- 回答日時:
はい。
そのとおりです。平成16年度より、国の三位一体改革に伴い、一般財源化されています。
三位一体改革関係のサイトなどを検索されてみると、より詳しくわかるでしょう。
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