私は原告で訴訟中です。
このたび、相手(被告)がうっかり法廷でボロを出してしまい、
明らかに矛盾した証言をしました。
実は一審で判決が出ていて、被告が嘘をついたのは
控訴審の法廷の場でだったのですが
この被告、詐欺師で、私に一銭もお金を
返したくないと考えているようです。
そんなとき、法廷で明らかに嘘だとわかる
証言をしたのですが、
たしか法廷で嘘を言うと、罰金10万円だかの
罪に問えませんでしたか。
相手は、私に一銭も返したくないという強固な態度、
私は相手の法廷での嘘も罪に問うことで
相手に心理的な抑圧をかけて、お金を返させたいのですが。
偽証については、裁判官が自ら考えてくれて制裁するというよりも
私が「準備書面」などで、「こないだの法廷で、
被告は嘘をつきました」と指摘し、
裁判官に審議してもらうという流れになるのでしょうか??
なんだか、よくドラマでは、証人が嘘をついて
あとから嘘がバレたりしますが、
実際に偽証罪に問われるところを全く見たことがないので
あってないような法律なのかと思って・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、このケースではNo.1さんの回答が正解です。
当事者ですから、刑法169条偽証罪は適用されません。
>なるとしたら、それは私から裁判官に過料を促すという形になるのでしょうか。
裁判所が自身で判断しますが、求めるのは自由です。
>実際に偽証罪に問われるところを全く見たことがないので
私も見たことありません。実際にも少ないでしょうね。
その理由ですが、刑法169条偽証罪は(通説判例の立場では)
「自らの記憶と異なる陳述をすること」であり、
「客観的な事実と異なる陳述をすること」ではありません。
たとえ客観的な事実と異なっていても本人の記憶と合致していれば偽証罪にはなりませんし、
本人の記憶と異なっていれば、たとえ客観的事実と合致していても偽証罪になる、
が法のとる建前です。
そうすると、偽証罪を立証するためには
「被告人の記憶が本当はどうだったか」を立証しなければなりません。
この難しさは想像できますよね?
へえ~すっごく勉強になりました。
記憶が本当はどうだったか、それについて嘘を言って
ないかなんて、本人以外知りようがないですよね~。
No.4
- 回答日時:
参考まで。
私も本人訴訟で原告ですが、債務完済後に契約書を原告宛返却した、と第一回期日の際に被告は発言していたのですが、第二回の際にそれを覆しました。(準備書面にもしっかり書いて来ました。)
私はもらったか覚えていないし、もらっても捨てているので、初めに証拠として提出したものは、被告が送付して来たコピーだったのですが、彼らは第二回の際に原紙が出て来たと言って持って来ていました。
いわく、
「原告は再度借り入れの意思があり、契約は続行している」
だそうです。
私は完済した折に、「これで終わりにして下さい」と言っているので、
「証拠の捏造か、そうでなければ当時顧客であった原告の申し出を故意に実現しなかったものである」
と次回主張するつもりです。
宣誓はしていないので、特にそれ以上どうこうするつもりは無いです。
他の方の回答にもある10万円は、あくまでも裁判所に支払うもので、あなたがもらえるものではありません。
であれば、一銭も支払いたくない、と思っている相手方は、支払わざるを得なくなったことにより、逆上して、さらに絶対に支払わない!!!と思うような気もします。
なのでそれを元に和解が出来るということは無いでしょうし、判決が出ればどの道支払わざるを得ないと思いますが…。
嘘であることが立証出来るのであれば、準備書面に書いてみても良いとは思いますよ。
なーるほど。逆上してさらに支払わない意思を固めさせて
しまう恐れもありますね!!
参考になりました。とりあえず
準備書面に書いて見ます。
No.2
- 回答日時:
宣誓した上で被告が偽証をした。
証拠があり、その偽証が立証できれば、時効は7年と、思いますが、刑法169条により、被告は偽証罪で罰せられます。刑は3年以上10年以下の懲役。
ウソの証言が裁判の事実を左右するような事がなくとも、虚偽の証言をしただけで偽証罪が成立する。
しかし、偽証した者がその裁判の確定前又は懲戒処分がなされる前に自分から偽証を名乗って出れば、刑は軽減又は免除せれる。
刑法170条とあります。
私はこの虚偽の証言で書証、証拠品は多数あるのに弁護士が無能で結審され、全面敗訴の経験者です。
白、が黒、と判決された訳です。損失は10億くらいです。
又、結審されると、再審は本人が「あれは偽証でした。」とかの進展が無い限り、100%不可能だそうです。
「針の穴にラクダを通すくらい不可能」と言われ、再審の調査費を15万支払いました。
結審前が勝負です。
弁護士の技量、は信頼出来ますか。
それが心配です。
へ?!10億ですか?!
弁護士費用だけで数千万じゃないですか!?!
私は本人訴訟でやってます。相手も法律の素人で本人訴訟です。
書面にて「前回の法廷での被告の嘘について」指摘したいと思います。
具体的な経験談を教えていただいてありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
証人と当事者では全く立場が違います。
当事者(原告・被告)が、当事者尋問の際、宣誓した上でウソを言うと10万円以下の過料になることがあります。
当事者だから「証言」ではないし、宣誓しての尋問の中での発言でもなかったのではないですか?
えっと・・・・被告本人が、法廷の真ん中にたって、
「宣誓」はしていました。
そして、裁判官から質問されていました。
この場合は、どうでしょう。
嘘を言って10万円以下の過料にはなりませんか?
なるとしたら、それは私から裁判官に
過料を促すという形になるのでしょうか。
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