電子書籍の厳選無料作品が豊富!

個人事業主登録をすべきかどうか迷っています。

来月からですが、人脈を生かして会社とは別に仕事をします。

業種は広告代理業なので、手数料が純粋な利益となります。
※月間15~20万(多くて30万前後)の利益となります。
※売上は、60~100万というところです。

このような利益の場合は開業届けを出したほうがいいのでしょうか?
また、税金は利益に対しての課税となるのでしょうか?
どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします。
どな

A 回答 (2件)

>このような利益の場合は開業届けを出したほうがいいのでしょうか…



いいか悪いかの問題ではありません。
開業届その他の手続を行い、正しく納税する義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>税金は利益に対しての課税となるのでしょうか…

とうぜんです。
税用語で利益のことを「所得」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>人脈を生かして会社とは別に仕事をします…

本業の「給与所得」と副業の「事業所得」とを合算しての総合課税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
本業の、源泉税や社保などを引かれる前の給与支払額から、給与所得控除を引いた「給与所得」と、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
「事業所得」とを足して税金を計算し直し、本業で前払いした源泉税を引き算した数字が、プラスであれば追納、マイナスであれば還付となります。

>売上は、60~100万というところです…

「売上」(この場合は所得ではない) が、年間 1,000万円を超えれば、超えた年の 2年後から消費税の課税事業者となりますので、心得ておいてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。

紐を解くごとく、連なって疑問に思っていたことが解決できました。

お礼日時:2007/08/28 12:30

税務署さんとしては、ちゃんと確定申告されて納税されれば文句無いわけでしょうけど、個人事業税が絡むような事業内容に該当する場合はやはり出しておかないとまずいでしょう。


あと、開業届けをだしておくと
1)屋号が使いやすい(開業届けのコピーで屋号つき口座開くのが簡単だったりする)
2)時期になると確定申告の用紙を勝手に送ってきてくれる
あと、青色申告にすると
3)65万円の青色申告特別控除が受けられて節税になる
4)損失の繰越ができる
5)専従者(まぁ、たいていは奥さん)給与を払える
などなどのメリットがありますね。
ちょっと気恥ずかしいかもしれませんが、開業届け時に屋号をつけて、屋号で口座を開いておいて副業関係はそちらで処理するようにして、「仕事と個人のお財布は別」としておくと、確定申告もやりやすいですしケジメもついて良いとおもいますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。

個人事業主でも屋号で口座が作れるのは勉強になりました。

個人事業主も納税をしている恩恵がある程度、受けれるという認識ですね。

補足日時:2007/08/28 12:30
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!