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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>16000程度であれば届けなどは要らないけれども職業としてやると決めたらすぐに届けを出した方が良いということで大丈夫でしょうか…?
おおむねそういうことです。
「16000程度」では、どうやっても1円も税金を取れませんから、「税務署」としては「何をどうしようともどうでもよい」わけです。
しかし、税金が発生するほど「儲け」があるなら、「納税額が不足していないか?(もっと税金は取れないか?)」という視点で見るのが税務署の仕事で、チェックが甘いと「国が損する」ことになります。
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
一方、納税者としては、「青色申告」など使える方法はなんでも使って「節税」しないと「自分が損する」ことになるわけです。
---
なお、「自分で商売を始める人」の多くが最初につまずくのが「開業届」ですが、「開業届」は、「税務署」などの課税庁に「私はこのたび商売をはじめました。つきましては、確定申告で事業所得を申告することになる(予定)ですのでよろしくお願いします。」と、いわば挨拶のように報告する程度の意味しかありません。
税務署としても、「開業届」を出してもらったところで、それだけで税金が取れるわけではありませんから、「税務調査」の対象を選ぶ際の「参考資料」くらいにしかなりません。
たとえば、「新しい店がオープンしているのに開業届が出ていない」としたら、「開業届すら出していない店か…、ちゃんと確定申告するかどうか要注意だな」となるわけです。
ということで、「開業届」は、あくまでも「商売を始めたことを届け出る」だけの手続きで、商売を始めるために「税務署の許可」が必要なわけではありません。
また、届出を忘れたところで罰則もありません。
しかし、「商売をする人間」=「税金を納める側」としては、「青色申告」という「合法的に堂々と節税できる制度」をみすみす逃す事になりますので、(たっぷり儲けるつもりなら)「開業届」と「青色申告の承認申請」は【必須】と言ってよいものです。
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
>>…つまり個人事業の開業の届出をしないと、税金が優遇される青色申告が使えなくなるのです。…
---
ちなみに、「免許」や「営業許可」が必要な仕事なら、しっかり手続きをしないと「管轄の役所」から怒られますし、「営業停止」になったり「罰則」の対象になることもあります。
『事業(営業)関連の許認可』
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/0g,mokugi00.htm
しかし、こと「税金」に関しては、納めるものをきちんと納めてさえいれば、税務署は何にも言いません。
また、調査を受けたところで何も怖いことはありません。
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
仮に「開業届」を出していなかったとしても、それは、「青色申告の特典が何も受けられない」ことを意味しますから、「徴収できる税金が多くなりこそすれ、減ることはない」ので、罰を与える必要も特にありません。
---
もう一つ誤解が多いのが、「青色申告の承認を受けてしまうと、絶対確定申告しなければいけない」というものですが、「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「精算が不要」なら、原則として申告も不要です。
「開業届」を出して張り切って商売を始めたけれども、さっぱり儲からないということのほうが現実には多いです。
そういう人が律儀に確定申告しても、税務署としては「1円にもならない申告書を処理する」ことになって国はかえって赤字になりますから、「納税の必要がない人」に「確定申告」を強要するような仕組みにはなっていません。
もちろん、「所得税の精算」以外にも、「赤字の繰越し」など、違う目的で申告する人もいますし、「変に疑われないように、納税額0円でも申告しておく(個人住民税の申告にもなるし)」という人もいます。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『青色申告と申告義務』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …
『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』
http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.h …
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
ということで、「明らかに納税額0円」であることがはっきりしているなら、「税金の手続き」に関しては、ほぼ何もすることがない。
しかし、それなりに儲けるつもりならば、(税務署がどうこうではなく)結局【自分が損する】ことになるので、「やるべきことはしっかりやっておく」ことが大切
ということです。
※不明な点はお知らせください。
とてもわかりやすかったです。本当にありがとうございます(T_T)
育児を優先したい今は、頑張って仕事の時間を作っても月5万が限界ですので、リンクして頂いたのを見ても問題なさそうですね…
育児が落ち着いたら、サロンとして始めたいので…その際に手続きをするとして
今は細々と趣味程度にやろうと思います。
Q_A_333様は天才です!説明が上手くて助かりました。
No.4
- 回答日時:
>開業の手続き、申告、納税などの必要があるのでしょうか?
日本国憲法には、なんとも乱暴なことに「国民には、納税の義務がある」と書かれており、「収入を得たら申告しなきゃいけないよ」と決まっているので、税金を納めないといけないということにはなります。
開業の手続きは、お住まいの税務署に紙切れ一枚提出すればいいだけです。ただし手続きをすれば青色申告なり白色申告なりの確定申告は必要です。
あと余計なことを書きますが、個人事業主や法人で、書類上赤字にして所得税(法人税)を払っていないところなんてゴマンとあります。自分の買い物も経費に計上したり、家族を従業員にして給料を払ったことにしたりしてね。だから法律にのっとってバカ正直に税金を納めるのはお国のために働いてるようなものだといえるとも思います。
税務署も暇じゃないので、個人で細々とやってるネイルサロンなんていちいち調べないと思いますけどね。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>お小遣い程度ではありますが、収入は収入ですよね?
はい、どんなに少額の収入でも、所得の性格によって以下の「10種類」のどれかに区分されます。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
rururun0210さんの場合は、「雑所得」か「事業所得」に区分するのが妥当ですが、両者に明確な線引はありません。
以下の記事にもありますように「収入の多寡」で決めるものでもないのですが、「毎週予約が入っても16000円」ならば「雑所得」で問題ないでしょう。(税務署としても税収に違いがないので、区分にこだわる理由がありません。)
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
---
ちなみに、「参考情報」ですが、単に「もらったお金」は、「贈与された財産」とみなされて、「所得税」「個人住民税」ではなく「贈与税」の課税対象となります。
『贈与税>贈与と税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
>開業の手続き、申告、納税などの必要があるのでしょうか?
「月1万6千円の収入」ならば、上記の「雑所得」「事業所得」の区分がどちらでも特に何もする必要がありません。
年間でも「19万2千円」ですから、仮に「必要経費0円」としても「基礎控除」のみで「課税所得0円」となり、「申告の義務」自体が生じません。
・売上19万2千円-必要経費0円=所得金額19万2千円
↓
・所得金額19万2千円-基礎控除38万円=課税所得0円
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
ちなみに、『事業所得と雑所得の違い』でも触れられていますが、「開業届を出すと事業所得になる」わけではありません。
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
なお、「今後規模を拡大していく予定」ならば、最初から「開業届」も出して、「青色申告の承認」も受けておいたほうがよいと思います。
「青色申告」をするメリットとしては、「所得税」「個人住民税」が安くなる以外にも、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用判定、「市町村国保の保険料算定」でも有利になることが挙げられます。
「所得税」「個人住民税」が安くなるのは、言うまでもなく以下のように「課税所得」が少なくなるからです。
・事業所得の金額-青色申告特別控除(最大65万円又は10万円)=課税所得
---
一方、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の要件である「年間の合計所得金額」は、【課税所得ではなく】「所得金額」で判定しますが、「青色申告特別控除」【適用後の金額】が「合計所得金額」に算入されることになっています。
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
「市町村国保の保険料」算定でも、「青色申告特別控除」【適用後の金額】が算定に用いられます。
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
『青色申告と申告義務』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …
*****
(備考1.)
上記の回答は、あくまでも「税金」についてのものです。
「飲食業」が保健所の許可が必要なように、「ネイルサロン」の「役所の許認可の要・不要」については、私は門外漢でよく分かりませんのでご留意下さい。
*****
(備考2.)
「健康保険の被扶養者資格」について
「健康保険の保険者(保険の運営者)」の中には、「自営収入がある者(個人事業主)は、原則として被扶養者に認定しない」という方針の保険者もありますのでご留意下さい。
(個人事業主は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …
(条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『個人事業税』
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.h …
---
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …
---
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
せっかく丁寧に回答して頂いたのに
私の頭が悪すぎて…混乱してます
(;´_ゝ`)
16000程度であれば届けなどは要らないけれども
職業としてやると決めたらすぐに届けを出した方が良いということで大丈夫でしょうか…?
No.2
- 回答日時:
>毎週予約が入っても16000円売上…
>うち材料費は5000円くらい…
1週1回あたりの粗利が 11,000円で、年 52週あるとすれば 572,000円。
仕入 (材料費) 以外に経費がどのくらいか存じませんが、とにかく 4~50万の「所得」はありそうです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>普段は主婦で仕事はしていません…
今年まで夫は「配偶者控除」を取っていたかと思いますが、来年からは「配偶者特別控除」にかわります。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>開業の手続き申告、納税などの必要…
開業届を出しましょう。
PDF を印刷して郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>申告、納税などの必要…
「所得」が 50万だと仮定して、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
に該当するものがなければ、所得税が発生しますので、確定申告が必要となります。
--------------------------------
開業届と同時に、あるいは開業から 2ヶ月以内に「青色申告承認願」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出し、複式簿記の原則による記帳その他の要件を満たすなら、最大 65万円が控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
され、「所得」は 0 と見なされます。
この場合、確定申告は必要ですが、所得税は 0 です。
また、夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるかどうかの判断は、65万を引いた数字で行います。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
説明がとても不十分でした。申し訳ありません…
月16000円です。1回施術で4000円頂く予定です。
とても丁寧でわかりやすく回答して頂き助かります。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
お答えしま。
>開業の手続き、申告、納税などの必要があるのでしょうか?
お住まい地域のでんな「税務署」に開業届を出すことですわ。
それで当面よろしおま。
せやけどあんんさん、客どの様に集めまんねんや?
>毎週予約が入っても16000円売上。
売り上げは判りまっけど・・・客来て16,000円でっせ!
しかもやな「自宅で開業」ってどないなんやろか・・・
見も知らんお方が「ドカドカ」来はるんでっせ!
しかも・・・赤子と旦那はんが居とる家に・・・・
ドア1枚隔てただけでっせ!旦那、音でる趣味出けまへんな!
ちゃんと話うぉ~たんでっか?
止めた方が宜しいのとちゃうやろか?
指名制ネイルサロンに勤めていたのでお客様は呼べます。2月から始める旨を伝えた所、すでに予約が埋まっております。月1メンテナンスが必要な為、4名居れば充分です。
自宅は広いのでドア1枚では無いです。2階の空き部屋を使います。
赤ちゃんを預ける間は子守りで趣味どころじゃないです。
旦那も同意です。
読みづらく大半が主旨から外れた回答でした。
求めてないアドバイスまでありがとうございました。
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