A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
あくまで、一般的にどう理解されるかを踏まえて分けると、
通知=事実を知らしめるためのもの。特定の人に伝える場合が多い。
一般に広く知らしめる場合は「公告」という場合が多い。
通達=法令の解釈運用のために、規範の実効性を補うための個別指針を示したものが多い。
それ自体が法的拘束力があるものではないが、法規範と一体となって事実上法的拘束力を持つ。
通知に反した場合、それが直ちに「違法」ではなくても、知りながら従わなかったことの責任を追及される根拠にはなりえます。例として相応しいかどうかを敢えて無視して例に挙げれば、薬害エイズのときには、当時の厚生省が米国当局や関係機関から危険情報を得ていたにもかかわらず、これを黙殺して危険な血液製剤を製薬会社の在庫処理のために販売禁止措置を講じなかったことが問題にされました。
これと同じように「故意または過失」の存在を裏付ける証拠になりますから、法的な意味はあるものと思います。
丁寧な回答ありがとうございました!
やはり通知でも国から出ている以上、それを無視又は違反したら責任を追求去れる根拠にはなりうるわけですね。。
難しいなぁ~
でもなんとなくわかってきました。ありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
はじめまして。
さっそくですが、手元にある法律用語辞典によると以下のように記述があります。
「通達」
一般に行政官庁が所轄の諸機関や職員などに対してある事項を知らせる事。通達は通知とほぼ同じ意味であるが、公法上の事項を知らせるために用いられる場合が多い。国家行政組織法14条2項は、「各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所轄事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる」と定めている。ここにいう通達の意義については見解が分かれ、明白ではない。
すなわち、(1)通達とは、訓令に関する細目的事項、法令の解釈、運用方針等に関する示達事項を内容とすると解する見解と、(2)通達とは、法的拘束力を伴わない単なる通知または告示を意味するとみる見解がある。
と、以上が法律辞典の内容ですが、う~ん、難しいですね。ただ、辞書でも結局は見解が分かれているというのですから、実際は「通達」とはこれだ!という確固たる定義が通用しているのではないようです。
ちなみに以下の座間市の公文書に関する規定の中に「通知」と「通達」の定義が載っていますが、ご参考になるかどうか・・・
座間市公文書に関する規定
通知・通達
通知とは、一定の事実、処分又は意思を特定の相手に知らせる場合に用い、通達とは、ある機関がその所掌事務について事務の取扱い等に関し機関又は職員に対して一定の行為を命ずる場合に用い、通知の一種ということができる。通達を受けた機関又は職員がそれに拘束されることは訓令と同様であるが、訓令が職務執行上の基本的事項を命令する場合に用いるのに対して、通達は比較的細目的事項(法令の解釈、職務執行上の細目、行政運営の方針)を指示又は命令する場合に多く用いる。
と、またまた難しぃ~! ご、ご参考になりましたでしょうか?f(^_^)
また判り易い資料を見つけたら寄らせてもらいます。
ではでは~。
ふぅ~むなるほど~~~?!
さっそくの回答ありがとうございました!!
それにしても法律用語ってなんでこんなにわかりにくいのでしょうねぇ。
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