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近所にお寺があります。
そのすぐ隣にはお寺一家が住む住居があります。

この度お寺一家が「私達の住居を改築したい」と言い出しました。
檀家、将来檀家になりそうなお宅からお金を募っています。
七千万円が必要だという事です。土地はあるので建物だけです。
ここは田舎なので七千万円だと極めて立派な家が建ちます。

お寺は、お寺&住居共に法人の物として登録されているそうです。
つまりお寺一家の自己資産ではないという事だと思います。
当然改築後も私達近所の者がその住居に住む事は無さそうです。

 状況説明を長くさせて頂きました。
質問させて頂きたいのは、
1.この寄付要請に応じるのは一般的に当然な事なのでしょうか
2.実際に個人の住居としてしか使われていないその住居の改築に寄付  を募るのは一般的に許されているのでしょうか(募るはこの場合義  務的徴収と同意です)
3.七千万円という破格を提示されましたが寄付を募る場合このような
  破格ではなく二千万~三千万と負担にならないよう費用を抑えるべ  きだと思うのですが、この破格寄付は許されるのでしょうか
よろしく御願いします。

A 回答 (2件)

坊さんです。


ご質問を拝見する限りでは、にわかに信じられないような内容ですね。
つまり、私たちの感覚からしても居住分の庫裏だけでその費用は考えられません。
確かに、個人の財産ではありませんので寺(宗教法人)への寄付であります。住居部分は、いわば会社の社宅的なもので、寺で用意するのが通例ですが、中にはアパートから本堂に通勤している住職も寺によってはありえます。
それをどうするか決めるのは、檀家の共有財産的な寺院施設の維持管理団体である宗教法人の中で行われる檀家代表者の会議と決議です。
通常は檀家の役員さんが審議し、予算を立て、必要額を構成員である檀家さんに割り当てます。その意味では町内会館の維持管理と同じことです。
予算金額的に見て、法事のお斎の場所や待合所、面談所などその宗派の寺院施設も含んでいるのではないのでしょうか?建設趣意書なりが檀家総代なり建設委員会なりの組織名称で檀家に発せられていると思いますので、一度、自分たち檀家の代表者である檀家総代や寺役員さんの方に聞いて確認された方がよろしいと思います。
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よくあることですね。

今回の場合、守屋のようですね。
本堂など宗教的に使用するもののほかにその施設を維持するための施設を法人の資産としています。当然、その僧侶が亡くなるとか他の寺院に移ることになった場合、僧侶もその家族もその施設を使うことができなくなります。

寄付金はあまり高いと檀家総代あたりが抑えることがあります。
通常、総額を檀家の数で割り、平均的な1件辺りの寄付額がでてきます。総代あるいは世話役となると平均よりかなり多くの寄付を求められます。その上で、多く寄付してくれそうな家から寄付をお願いします。
はじめのころの家で安い寄付金を出されると集まらなくなり、総代などの役付きがより多くの寄付金を捻出しなければならなくなるからです。
それでも目標額にならないと2次、3次と寄付集めがきたり、安い金額で造ることになります。
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