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初めてこのカテで質問させていただきます。
隣家との境界線のことで数年間言い争いが続いています。折を見て市役所に相談して境界をはっきりさせようとしていた矢先、隣家から依頼を受けた業者が境界に塀を建てようと測量を始めました。この工事については何の相談もなくいきなり始まったので戸惑っています。塀といっても数十センチ程度の高さのようなので特に生活に支障が出るわけではないのですが、正確な境界ではないのでいくつか疑問があります。
(1) 業者では市役所に境界を確認する義務はないのでしょうか?
(2) この塀が我が家の土地に入っていた場合どのような対処を取ることができるのでしょうか?
(3) この工事の費用を折半してほしいと業者の方からそれとなく話があったようなのですが、請求された場合は支払わなければいけないのでしょうか?
(4) このようなトラブルを相談できる機関はどのようなところがありますか?
業者が隣家の親戚の方なのでますます不安になっています。ご意見、ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>(1) 業者では市役所に境界を確認する義務はないのでしょうか?


    市役所では民間境界に関しては、介入しません。但し道路に面する境界線(市道等)に関しては個人の申請に基づき立会・確認を行います。
>(2) この塀が我が家の土地に入っていた場合どのような対処を取ることが できるのでしょうか?
ブロックを作る前に問題を解決した方が良いでしょう。納得したと思われかねません。
>(3) この工事の費用を折半してほしいと業者の方からそれとなく話があったようなのですが、請求された場合は支払わなければいけないのでしょうか?
一般に境界線中心に積む場合は良くある話しですが、今般自分の土地に作る方が後々のトラブルを未然に防げると思います。
>(4) このようなトラブルを相談できる機関はどのようなところがありますか?
お近くの「土地家屋調査士」をおたずね下さい。
境界に関しての専門です。

参考URL:http://www.chosashi.or.jp/
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この回答へのお礼

早々に詳しく教えていただきありがとうございます。
教えていただいた土地家屋調査士についても自分なりに調べてみたいと思います。

お礼日時:2007/08/31 20:51

 民間同士の境界問題で、役所の公共資産に影響がなければ、役所は民事不介入です。


 >隣家との境界線のことで数年間言い争いが続いています<
境界杭を確認しての争い事でしょうか。推測ですが、双方でお持ちの測量図の境界位置と現地での境界位置が合わないという事ですか。
 境界に関して、ご質問者も隣家の人も認識がルーズなところがありますので、長年来の争い事解決の為にも、#3の方が仰るように、早急に土地家屋調査士に境界確定測量を依頼されたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仰るとおりいつまでもはっきりさせなかったのがいけなかったと思います。できるだけ早く解決できるよう努力します。

お礼日時:2007/08/31 21:00

(1) 業者では市役所に境界を確認する義務はないのでしょうか?


役所は官民境界(道路と民地との境界)を確定するだけなので、民々境界(民地と民地の境界)の紛争についてはノータッチです。
(2) この塀が我が家の土地に入っていた場合どのような対処を取ることができるのでしょうか?
そもそも境界が確定していないので、境界を確定させてから塀を建てさせるべきでしょうね。
最悪取得時効によって(10年か20年)隣家の土地になってしまう場合があります。
(3) この工事の費用を折半してほしいと業者の方からそれとなく話があったようなのですが、請求された場合は支払わなければいけないのでしょうか?
うろ覚えですが、境界線上の塀は折半じゃなかったかなあ?
(4) このようなトラブルを相談できる機関はどのようなところがありますか?
何か土地に関する資料は残ってないのですか?
法務局に地積測量図が残っている場合もあります。
何も資料がなければ最悪公図から決めるんじゃないかなあと思います。
最悪裁判しかないと思います。
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この回答へのお礼

早々に詳しく教えていただきありがとうございます。
家族とよく相談して対処を決めたいと思います。

お礼日時:2007/08/31 20:48

1日も早く市役所に確認してください。

費用を負担する義務は生じないはずです。
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この回答へのお礼

最終的には市役所に相談するつもりでいますが、親は感情的になり「向こうがそんなことをするんだったらこっちは...」と言う状況になってしまっているので予備知識としていくつか知っておきたいと思い質問させていただきました。早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/31 10:20

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