A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
参考になるURLです。
https://atmsp.aisantec.com/atmspark/modules/info …
ここには
>1.地震による地殻変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場合には、土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う。
2.なお、局部的な地表面の土砂の移動(崖崩れ等)の場合には、土地の筆界は移動しないものとして取り扱う。
と書かれています。
No.3
- 回答日時:
個別の土地について,地積(土地の面積)に変動があった場合には,その変更登記申請義務は,その土地の所有権登記名義人に課せられています。
ですが,震災による変動の場合には,実際にそれが実行されることはほぼないと思います。ただ公図(不動産登記法第14条の地図)については,その地域の状況に応じて,国側で変更することもある(一部地域の公図には,余白部分にパラメータ変更をしたという記載があるものがある)ようですが,この変更は公図上の変更にとどまり,個別の土地の登記情報の地積の変更をするものではありません。
以下,細かい内容を書いてみます。
不動産登記法には次のような規定があります。
(地目又は地積の変更の登記の申請)
第三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
(第2項省略)
法律上はこんな規定があるのですが,こんなことを知っているのは登記分野に関係している人ぐらいで,一般の人はこんな義務が課せられていること自体知らないでしょう。なので,これをしっかりと守っている人はほとんどいないのではないでしょうか。
また,地積が増える登記をすると,翌年から固定資産税が増えちゃうこと(台帳地積の増加=課税価格の増加→税額に影響)があるので,この規定を知っていてもわざとやらない場合もあったりします。
そのうえ,震災というのはイレギュラーです。震災後の地積を測るために測量を頼もうにも地元ですぐに対応できる測量事務所なんてほぼないでしょうし,周辺も被災地ですから隣地所有者との境界確認だって難しいでしょう。というか境界標の位置が変わったとしても求積してみたら地積は変わっていなかったなんてこともあるかもしれません。そして上記規定は,そこまでの義務を課することを想定してできたものではないものだと思われます。なので所有者がなんらかの必要に迫られでもしない限りは,地積変更の登記なんて行われないのではないのではないかと思うのです。
それに対して公図は,国に設置義務のある図面です。その内容に変更があれば,国が勝手に変更します。
また公図は土地の位置,形状および地番を表示するものですが,そのもともとの由来(土地の課税台帳の付属地図)から,公図を基に地積を求めることができるようになっていません(土地はあるのに公図上ではその位置すら不明なもの,なんてものもあったりします)。公図を変更したところで,個別の土地の地積は変わりません。
なお,平地に土砂が流れ込んで傾斜地になって地表面積が増えたとしても,登記上の地積は水平投影面積により求めます(不動産登記規則第100条)ので,それだけで地積の変動があるとはいえないと思います。
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