
(1)建築工事請負契約書の『工事見積書』が間違っていて、その差額30万を請求された場合、支払わなければならないでしょうか?
間違っていた内容は『建設予定地は準防火地域なのに、窓が準防火仕様でなかった』
その差額30万を負担して欲しいと云われました。
見積書の明細では準防火仕様となっています。しかし金額計算上、窓の価格は準防火ではないとのこと。
(2)また、その土地に建てられない仕様で契約してしまった場合、再契約が必要でしょうか?
私は契約書にある金額だから契約しました。
HMのチェックミスなのに建てられるようにするためのお金を負担させられるのはおかしいと思います。
また、契約時の見積書の修正版を要求してもなかなか出してくれません。
(3)できれば契約書にある金額で進めていきたいです。
そのためには差額分まるまる30万値引してもらわなければなりません。
これはムリなお願いなのでしょうか?
以上、長々と申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご心配無く。
貴方の行っている事に手落ちはありません。契約というのは大変重要な事です。購入するにあたり、重要事項説明ならびに契約内容の説明を受けて図面も交付されている筈です。それで納得して貴方様が契約されたのですから、相手が間違っていたとしても貴方様は契約通りの金額を払ったと思いますので、相手にその金額で履行を請求できます。
逆に間違っていたのならこちらから違約金としてお金を請求しましょう。笑
(こちらはさすがに無理かもしれません。)
HMが私と同じような状況なら差額は支払わないと思います。
HMが設備メーカーから見積りをとり、それをもとにお客様に見積りを出したと仮定します。そしてその設備メーカーからの見積りが間違っていたら…
当然、お客様には負担を迫らないでしょう。
また、自分のところでも持たないでしょうね。
やはり、間違えた設備メーカーが負担させるでしょうね。
とにかく強くでがんばります。
今後の関係がやや心配ですが…。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
契約したならその金額でいいと思いますが、建築は既製品ではなく一品製品です。
又、工事が進んでくると変更・追加工事をするお施主さんがほとんどです。多分、単純ミスで社内的に理由ずけが出来ないのかも知れません。ここは、しっかり恩を売っておき、後々返してもらうという手もあるかも知れません。あくまで、参考意見です。
実は私もそれは考えていました。
しかし、30万を負担するのはさすがに厳しいですね。
3万程度なら良いのですが…。
それで恩と思ってくれる相手ではないような気がしてきました…(o_o;)
この件を打診してから急に連絡がこなくなりました。
むこうで対策を練っているのかなぁと思っていますが
どうにも手詰まりっぽいです。3日ほど経過しましたので
そろそろ乗り込んで話つけてこようと思ってます。
ご回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
準防火仕様、というのがよくわかりませんが、「準耐火建築物」のこととしてお答えします。
見積書に、準耐火建築物に必要な仕様の窓(防火設備)と記載されているなら、今さら差額を支払う必要はありません。
契約までに間違いに気がつかなかったのはHMのミスですから、気の毒ですが負担してもらいましょう。
HMの担当者も、こういう事情は充分承知しているはずですので、「ダメもと」で言ってきているのだと思います。
払わない、と強硬に主張すれば引き下がると思いますよ。
万が一もめるようなら、再度相談しに来てください。
おっしゃるとおり、現在強硬な態度でのぞんでいます。
ただ、それが正しいか心配で質問させていただきました。
みなさん私と同じ意見で安心しました。
ありがとうございます。
準防火について
http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002163. …
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