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見積もりを間違えた。1,000万のところ100万で提出してしまった。相手は明らかに私のミスに気づいてたのに何も言わずに注文してきた。これって商法の瑕疵として受注を拒否できますよね?ざっくばらんご意見下さい。

A 回答 (5件)

「商法の瑕疵」ではないです。


見積もりは契約ではないので、注文を拒絶すればいいだけです。
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> 見積もりを間違えた。

1,000万のところ100万で提出してしまった。

提出した書面なりには、1,000万円の金額だけ書かれてたの?
項目の小計や金額が正しく書かれていて、合計金額だけ間違っていたようなパターン?


> これって商法の瑕疵として受注を拒否できますよね?

いきなりそんな話を持ち出す前にまずは、

「申し訳ありません。間違えました、ごめんなさい。」
「こちらが正しい見積書になります。」
「ご迷惑おかけしました。」
とかって菓子折りでも持って行くだとか。

その際のやり取りの内容の記録はガッツリ残します。
ICレコーダーでしっかり録音しとくのが良いです。
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常識的に見て間違いである表示であれば、刑事でも民事でも無効です


アメリカですが、ペプシ・ハリアー裁判などが有名な例ですね
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商法なんていちいち見ているひと、サラリーマンでも自営業でもいるのかな、ってたまに思います。


「商法の第何条のなんちゃらで…」なんて言ったって相手がぽかんとするだけですよ。
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商法の瑕疵なんと言葉を持ち出すまでもなく、


「ごめんなさい。一桁間違いました」
と誤って、注文内容を見直してもらうのが先でしょう。

受注を拒否なんて、あなたはよほどの殿様商売をしているのですか。
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