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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
頭の体操程度のつもりですから当てにしないで下さい。
まず、空白の領収書に金額を入れた点から。
これは、何の罪にもなりません。私文書偽造(恐らく有印私文書偽造)にはなりません。
私文書偽造は勝手に他人名義の文書を作った、という場合です。
本件では相手は空白の領収書を渡しています。これは「空白は貴方の方で自由に記入して結構です」という趣旨に解されます。従って相手の承諾がありますから、勝手に記入した訳ではなく、文書偽造にはなりません。
次に、会社から9000円受け取り2000円懐に入れた点ですが、横領罪ではなく詐欺罪になります。
横領罪というのは「自己の占有する他人の財物を横領した者」(刑法252条)とあります。つまり、他人の物を預かっている人が勝手に処分したような場合です。
本件では、事前に会社からお金を預かっていた訳ではないので横領にはなりません(もっとも、事前に預かっていて清算のときごまかしたとしても詐欺になるのですが)。
この場合には、「人を欺いて財物を交付させた者」(刑法246条)に該当しますから詐欺罪になります。金額をごまかして相手をだました点が「人を欺罔して」になり、お金を払わせた点が「財物を交付させた」になります。
よって、本件は詐欺一罪。
条文を引用していかにも自信ありそうですが、ずっと前に勉強したことを懐かしく思い出しているだけなので信用しないで下さい。
でも、条文は正確ですのでたまには六法を開いてみて下さい。
No.4
- 回答日時:
#3の方のおっしゃる通り詐欺罪のみが成立することになるでしょう。
7000円を9000円と書いた部分は偽造の概念でいうところの無形偽造、すなわち単に出鱈目な文章を書きましたという扱いしか受けません。出鱈目な文章を書いて処罰されるのは公文書の場合と診断書の場合のみですが、この事案は単なる私文書ですので罪にはならないと思われます。
横領罪についても3の方の仰る通り、「自己の占有する他人の物」を横領したわけではありませんので横領罪にはなりません。
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