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公文書に、真実と異なる内容を書くと何罪になりますか?
 
公務員が市民から聞いたことと異なる内容を公文書に記載しました。
その文書を情報開示してみると、録音データーと異なるのです。
 
これは、何罪でしょうか?
 
公文書偽造罪?成立しますか?
 
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 詳細を言うと、おまわりさんが、受理簿の内容を全く違う方向に書き、打ち切り処理してました。
    個人情報開示して分かりました。
    権利の行使を妨害してます。
    録音データーと違いました。
    本人はじめ、署長までの印章はあります。

    宜しく。

      補足日時:2020/03/28 11:40

A 回答 (7件)

公文書に、真実と異なる内容を書くと何罪になりますか?


 ↑
権限ある公務員が、内容虚偽の公文書を作成すれば
公文書虚偽記入罪(刑法156条)が
成立します。




公文書偽造罪?成立しますか?
 ↑
成立しません。

公文書偽造は、権限の無い者が文書名義を
偽って作成することにより成立する
犯罪です。

お巡りさんは権限がありますので
でたらめな内容の文書を職務上作成しても
偽造にはなりません。
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この回答へのお礼

詳しい解説と罪名を真に有難うございます。

おまわりさんを、
公文書虚偽記入罪で、告訴してみます。
第三者の犯行と思いますが、、組織犯罪、、
だといいなと思うような方なので、、

回答を感謝します。
ありがとう。です。

お礼日時:2020/03/29 07:44

虚偽記載

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>公務員が市民から聞いたことと異なる内容を公文書に記載しました


この事により、損害を被るのは誰なのか?と言う事がハッキリしないと告発も出来ないでしょうね。
届出ならば受理されなかった、申請ならば許可や認可されなかったとなると損害の発生もあるでしょうが、『市民の声を聴取する』のが目的であれば、聴取する事で完結しています。

揚げ足取りになりますが、文書に残された内容が『事実』になります。文書に残された事実と、会話の内容が異なる事で当初の目的が達成できなかったり、損害を被った事が明らかである場合、また、記録文書は発言者の発言を一言一句されたものでなければならないという条例や規則があるのであれば、その点は追及できるとは思います。

補足コメントを読むと、何かしらの相談が無いものと処理されたことが判明したようです。私も定期的に役所で相談業務(相続とか家族関係が多いです)を担当していますが、本人は相談のつもりでも、内容は関係者(主に親族)に対する愚痴と不平不満である事があります。行政が親子や夫婦、兄弟姉妹関係まで立ち入ることが出来るのは難しい場合がアリマス。
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これは公文書の「偽造」ではありません。

「虚偽公文書作成等」になる可能性はあります。

刑法第156条(虚偽公文書作成等)
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

行使の目的でなければ、虚偽公文書作成等にはなりません。また捺印や署名がなければ、これも虚偽公文書作成等にはなりません。
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偽造ではないです。



虚偽公文書作成罪に該当するか否か、ビミョーですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうです。この公務員は、仕事をするのがイヤで、相談を「無い」処理にしました。これは行使になりますかね?虚偽文書作成罪は成立する可能性おおいですか?また、本人含め、上司までの印章もらってる。。んです。
宜しくお願いします。

お礼日時:2020/03/28 10:14

虚偽の内容を書くのは文書偽造罪ではありません。



これは基礎中の基礎ですから
法律を学んだことがある人でこれを知らない人は居ないはずです。


虚偽公文書作成等の罪に当たる可能性はあります。
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公文書偽造罪でしょう

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