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 突然ですが、 「○○しないと○○円もらうぞ!」 これはどういう罪ですか? ネットのチャットのログをとっていますが証拠となりますか?

 「明日、暴行しに行く」 これは何の罪ですか? これも、ネット上のチャットのログに記録されています。 
 「明日。XXXXから」(XXXXは酷い脅しです) 
  「ゲームやら無いとXXXXす」 など・・・ 他人の生活統制をするような行為はどう処罰されますか?
 ネット上のログに鮮明に残っていますが、 証拠となるのでしょうか? 
 激しい迷惑な電話も着ます(着信拒否) 着信記録に同じ電話番号があり私としては威圧感を感じます。(無視はしています)
 これら の行為は どのような処罰が適切か それと、未成年です(少年法では刑事的な処罰ができる?年齢)ですが。 

 まず、 処罰の対象となるかを教えてください。 

A 回答 (2件)

ロコスケです。



処罰の対象とはなりません。
具体的な殺人予告とかは別ですが。

今回のケースの場合は、プロバイダー有限責任法で対処可能だと
推定します。

まず、そのサイトの管理人に違法な書き込みの削除を求めて下さい。
期限を設けてその期間に求めに応じない場合、そのサイトの管理人の
責任となるのです。

ついでに、そのサイトのプロバイダーやレンタルサーバー業者、
ドメイン提供の業者にも依頼して、こちらが本気になれば、その
サイトを削除をさすことも可能です。

あまり専門的なことを書くのは控えますが、順序としてそのサイト
の管理人へ削除を要求してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 

 そしたら、加害者が実際に攻撃しに私の家にきたら、警察(110)に通報したら良いのですよね?

>プロバイダー有限責任法で対処可能だと
  そしたら、加害者は一切 罪を喰らわないと言うことですね。 

お礼日時:2008/08/04 20:22

# 本職ではありませんので、参考までに。



>  「明日、暴行しに行く」
構成要件的には「脅迫」ではないでしょうか。
> 第二二二条
> 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
> 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

「○○円もらうぞ」の方が目的で、実際にお金を取られたなら、
「恐喝」の方が成立するかと思います。(払ってなければ未遂)
> 第二百四十九条
> 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

> 「ゲームやら無いとXXXXす」 など・・・ 
> 他人の生活統制をするような行為はどう処罰されますか?

「強要」でしょうか。
> 第二二三条
> 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
> 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
> 又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

読む範囲では、処罰対象になりえるようにも思いますが、
そのことと実際に起訴・有罪判決まで行くかは別問題かと。
未成年であれば、その前段階で終わる可能性も高そうに思えます。
親や近くの警察署などに相談してみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

そうですか・・・ ありがとうございました。

 起訴されなくても、加害者は一度でも警察署に行く事になるのですか?

お礼日時:2008/08/03 21:28

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