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 遺族基礎年金は22歳の子がいた場合には支給されないと思いますが、遺族厚生年金は支給されると思いますが、違うでしょうか?

A 回答 (2件)

違いません。

manabaseteさんの言う通りです。
社会保険庁ホームページで調べたところ、遺族厚生年金の支給対象者は
★亡くなられた方によって生計を維持されていた『お子さんがいる妻』と『子』
★亡くなられた方によって生計を維持されていたお子さんのいない妻
★亡くなられた方によって生計を維持されていた55歳以上の夫、父母、 祖父母(60歳から支給)
★孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
 または20歳未満で1・2級の障害者)
です。
つまり22歳のお子さんも(亡くなられた方によって生計を維持されていない場合は資格なし)支給される資格があります。
くわしいことは参考URLの社会保険庁ホームページからご覧下さい。
それから最後に余計なことですが、自分も去年父が他界し(私は現在中学生です。)母がこういったややこしい手続きにおわれているを見てきましたのでこういったややこしい手続きがすごく大変なのは知っています。
大変だと思いますががんばってください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

この回答への補足

すみません。22歳の子がいた母に対しても同様な回答でよいのでしょうか?

補足日時:2007/09/09 05:16
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>違うでしょうか



違いません。遺族厚生年金は遺族の範囲が広く金額も基礎年金のように一定ではないです。
遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が死亡した場合に「18歳未満の子」をもつ妻や両親のいない「18歳未満の子」に支給。
遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入している人が死亡した場合に「遺族」に支給されます。

参考URL:http://www.izokunenkin.jp/ikou01.html

この回答への補足

すみません。22歳の子がいた母に対しても同様な回答でよいのでしょうか?

補足日時:2007/09/09 05:22
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