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>大学時代に革ジャンの卸売業に携わっていた際、200万円の不渡り手形をつかまされた際に手形法などを勉強したのがきっかけで弁護士になることを決めた。
とありますが、
200万円の不渡り手形とはいったいなんなのでしょうか?
この200万円は損したのでしょうか?それとものちに(一部?)支払われたのでしょうか?
一般的な不渡り手形についてではなく、橋下弁護士の場合について詳細を知っている方いたら教えてください。

A 回答 (2件)

手形とはいってみれば企業の使う小切手のようなものです。

銀行に一定の信用のある企業が銀行より手形帳を交付され、支払いのときに日付と判子と金額を入れて口座から支払うシステムです。ここでポイントなのは日付で、ここには当日の日付を入れることもあれば、未来の日付を入れることもあり、基本的には未来の日付を入れます。分割払いのときは日付を1月づつずらしたりして使用しますし、もちろん現在それだけのお金が口座に入っていないのに、手形を使うこともあります(というかそのためのシステムです)。ここで満期日が来ても口座にお金がなければ不渡りとなり、二度目の不渡りで銀行取引停止、倒産です。不渡り手形が出て倒産となったら、通常の破産者に対する債権と同じように、破産者の財産を分配して返済にあてられます。通常数%程度しかのこらないらしいです。
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この回答へのお礼

>一般的な不渡り手形についてではなく、橋下弁護士の場合について詳細を知っている方いたら教えてください。

お礼日時:2007/09/16 00:58

手形というのは簡単に言えば借用書みたいなものです。


商品と引き換えに借用書を渡され、その借用書の金額を振り出した人から回収できなかったってことです。

橋下弁護士はこのことで法律の勉強をしたってありますから、回収のために裁判したり差し押さえをしたりしたのではないかと思います。

詳細はわかりません。
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