
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
資産は基本的に、机と椅子や応接セットなど、ひとセットで意味のあるものについてはそのセットの合計額で、そうでないものについてはそれぞれ単独で、取得原価を決定します。
書庫等についても、同様の考え方で意味のある単位にばらし、個々の金額で判定すれば足ります。
現在、消耗品費として即時費用化できる資産の額は、No.2のrubipapaさんお書きのとおりです。
なお、勘定科目の「消耗品費」に計上できるのは、明らかに消耗する物品に留まらず、使用により劣化し、または経年劣化しうるすべての資産が計上対象となります(ただし、金額基準をクリアしたものに限ります)。したがって、簿記会計上は、書庫も消耗品として取り扱って構いません。

No.2
- 回答日時:
企業の経理担当者でしょうか。
相談できる会計事務所などがないものとしてお答えします。
ご質問の件ですが、
(1)「減価償却資産の範囲」
固定資産のうち取得価額が10万円以上(平10.3.31以前開始事業年度(個人は平成10年以前)分は20万円)で
耐用年数が1年以上のものを減価償却資産といい、次の資産が該当します。
(4)中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3)
中小企業者等が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を
取得した場合には取得した事業年度において取得価額の全額(平成18年4月1日以降取得等分は、
年間300万円を限度とします。)を損金算入することができます。
ですから、中小企業者であれば、それぞれの価格が30万円未満であれば、そのまま損金算入ができます。
明細を確認していませんが、たぶん可能でしょう。
それよりも、毎年度発行される減価償却問答集を買いましょう。
分厚いし、少々お高いですが勉強にはなります。
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100
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