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ある装置(700万円位のもので法定耐用年数10年)があり、その装置を構成している部品(70万円位のもの)が消耗したので取り替えました。
この装置は8年前に購入したものです。
当社ではこれを修繕費としていましたが、税務調査官より8年前に購入した物品の取り替えなので
修繕とは言えない。耐用年数の延長とみなされ資本支出であると指摘されました。

2~3年での取り替えであれば声を大にして修繕であると言えるのですが、8年経っていたので
とりあえずその場では指摘に従ったのですが、一般的にはどうなんでしょうか?

耐用年数の延長=資本支出とも、部品の取り替え=修繕ともどちらとも言えそうなので、この指摘に
対してどのように反論しようか悩んでいます。

皆様の見解を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

すでにいい回答があっから、俺ぁ付けたし程度な。



「耐用年数の延長とみなされ」っつー話は法律上の根拠がねーな。現状維持の部品交換なら使用可能な年数が延びるのは当然だ。延命したら「耐用年数の延長とみなされ」ちまうのが合法なら、修繕費なんざありえねえっつー話になるだろ。

3年つー数値基準も通達に見られるけどよ、そいつぁおおむね3年以内なら問題なく修繕費になるってだけの話だ。それを超える期間の部品交換の修繕費算入を否定する趣旨ではねえ。

調査官と戦ってよかった事例だぜ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。人によって認識が分かれる部分なんですね。

お礼日時:2012/09/02 14:17

このような場合はA資本的支出かB収益的支出かで判断した方がよいと思います。



A=使用している設備について改良のために支出するもの,改良とは設備の使用可能期間つまり寿命を長くしたり,能率の向上するなど,価値がたかまるようなことを云います。この場合は固定資産の取得原価に加算しなければならない。

B=使用している設備の修繕のために支出する費用,A・Bの区別は実際上の問題として困難な場合がありますが,修繕は毀損の部分を取り替えたり,塗り替えるなど,設備を原形に復元することを云います。

ここで加えておきたいことがあります。通常の修繕と特別修繕があるが,例えば鋼鉄業の高炉,化学工業等々です。これを踏まえていれば,後は質問者が決める事でよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。人によって認識が分かれる部分なんですね。

お礼日時:2012/09/02 14:16

これは明らかに修繕費ですね。

次の通達にあるとおりです。

(修繕費に含まれる費用)
7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる・・

その交換後の部品が旧部品と同等のものである限り資本的支出には該当しません。「耐用年数が延長する」とはコジつけでしょう。

一歩譲って、資本的支出か修繕費かが不明とした場合は、次の通達にある「前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合」に該当するので、修繕費となります。この場合、帳簿価額ではなく原始取得価額で判定します。

(形式基準による修繕費の判定)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。
(1)略
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

以上、堂々と修繕費を主張できるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。人によって認識が分かれる部分なんですね。

お礼日時:2012/09/02 14:16

「部品の取り替え=修繕」という認識は違っています。



一般的には、「部品の取り替え=耐用年数の延長=資本的支出」です。その中で、20万円未満の少額の支出、3年程度の定期交換部品などは修繕費として認められています。また、修繕費か資本的支出か明らかでない場合は、60万円未満あるいは取得価額の10%以下であれば、修繕費として認められます。

今回の部品交換が装置の耐用年数の延長にならないということが説明できれば、取得価額の10%程度ということで、修繕費と主張することはできると思いますが、一般的には、8年も経っているのですから、資本的支出とされても仕方ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2012/09/02 14:15

たしか、修繕費にできるのは・・・



まず、原状回復のための支出であることが基本条件で(つまり性能アップや仕様変更はNG)
「20万円以下の修理・交換の場合」あるいは「3年程度で修理・交換される場合」

資本的支出か修繕費か判断できない場合は
「前年度の簿価の10%以下」あるいは「30万円以下」であれば

8年前に700万で取得した装置で部品交換での支出が70万だと・・・
どこにも該当しませんので、資本的支出になると思います

ただ、前年度簿価の10%を修繕費として、残りを資本的支出として処理する方法もあったような気がします
(確かじゃないです)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2012/09/02 14:14

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