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こんにちは。。教えて下さい。
先日 強制わいせつで懲役2年 執行猶予3年の判決下りました。
検察側の求刑は2年でした。
弁護士曰く 実刑ギリギリの判決との事。
前科は15年ほど前に傷害であります。

ですが、自分は酔っていて実の処 やった様なやらない様な・・
なので、当初警察では面倒だったので認めていますが・・公判では否認して酔ってたけどやってない!!と貫いてきました。
しかし、目撃者もおり裁判にも出廷し結果は執行猶予と言えども有罪判決でした。
被害者には当然 謝罪や示談などしていません、、やってないと言ってる分けなので・・

そこで、自分としてはこの有罪判決 執行猶予を取り消したく控訴しようか悩んでいます。
弁護士は(まだ時間あうからよ~く考えて)と言ってますが・・
じゃあ、控訴した場合これから係る時間と何をどう審理するのか? 
今後新たな証拠出せそうにもありません が、一審での判決が逆転無罪となる事の可能性とはどうなんでしょうか?
そんな事 実際やってみないと誰も分からない・・そう言われても仕方ない事ですが、否認が一審では有罪 でも高等裁判所では無罪・・こんな判例あるんでしょうか?

どなたか、詳しい方教えて頂けませんか?
控訴した方がいい? 
それとも、執行猶予でも有り難いと思え?でしょうか。。
補足事項ありましたら、随時書きますのでお願いします。

A 回答 (3件)

 目撃者はあなたが猥褻行為をしたと証言したのですか、していないと証言したのですか。


 もし猥褻行為をしているのを見たと証言しているなら、ひっくり返しようがないように思いますが。
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この回答へのお礼

有難うございます。
証人は見たと言っています。

あああ そうですか??

お礼日時:2007/09/11 17:52

一般論を聞きたいのでしょうか?法的な話を聞きたいのでしょうか?


貴方様のご質問は弁護士になぜ聞かないのでしょうか?

一般的に考えれば、裁判は確率ではないので状況が変わらない(=新たな証拠が出ないなど)限り、判決は変わらないでしょう。
ただ、状況が変わるような証拠があったら有罪から無罪に変わる事はあると思います。

この回答への補足

早速 有難うございます。
法的にどうかをお聞きしたいです。弁護士に聞いては
みていますが、どうも頼りなくて・・・

補足日時:2007/09/11 17:45
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 質問者さんの一番言いたいのは、「酔っ払って覚えていないことについて責任なんか取れない!」ということなのでしょうが、「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」という有名な標語にあるように、「飲んで酩酊状態」については自分でそういう状態になった以上、心神耗弱あるいは心神喪失による責任能力なしということは刑法上認めてもらえないので、だめですよ。



 ちなみに、控訴しても質問者さんがやっていないという新しい決定的証拠でも出さない限り、一審と事実認定が変わらないでしょうから無理でしょうね。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか?・・・・・
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/14 21:20

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