
ある省庁に申請書を郵送し、電話で届いた事を確認しました。
受理証とか何らかの受け取り証明書がほしかったので要求しましたところ、担当者は「そんな様式は無いとか、今までに発行した事がない」と言って応じてもらえませんでした。
指定の様式に記入し送ったのですから、簡単な受け取りぐらい出せ無いのでしょうか?
遠方なので、出向くのは困難です。 電話では埒が明かないので、HPの「お問い合わせ」に担当の係長宛にもメールしたのですが一向に返事が有りません。
受取書等を貰う事は出来ないのでしょうか?
どなたか良い方法が有りましたらお教え下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
様式が無ければ、作る時間や郵送する手間・送料など、税金がかかることになります。
税務申告なども受理証はありませんので発行していません。ただし控えとして必要な場合は申請者の負担で控えの作成をします。最近は複写で用意されている分もあります。この控えを申請時に同時に渡して受領印を貰うことになります。これは、申請者側が何も言わなければ、何もしてくれません。
私自身、ほとんどの手続きで控を作成し、受領印をもらうようにしています。税務署・県税事務所・市区町村役所・労働局・職業安定所・労働基準監督署・都道府県庁・土木事務所など問題になったことはありません。
ただ担当部署によっては経験が無く対応に困ることがありますが、単なる控であって、受領印を押すだけというのもあり、拒否されたことはありません。
たぶん後から申し出ても、申請書原本と後だしの控が同一内容かチェックしなければならないですし、日付を遡った受領印を押さなければなりません。
役所によっては日付を遡ることが出来ません。だからといって、確認した日では原本の受領印の日付と異なります。したがって今からは無理でしょう。
官公庁関連で手引きなどに記載の無いことであれば、事前に確認の上行動しなければなりません。
役所は法律に従った行動が基本です。税金で運営しています。事前確認せずに事後に問題提起しても、そのための行動はなかなか難しいでしょう。
この回答への補足
申請した物に不備が無ければ、受理証等は普通に出してもらえると思い込んでいたのが間違いでした。 私のように受理証が必要な方は居ると思うのですが様式が無いとは‥‥ 「控えを申請時に同時に渡して受領印を貰う」そうするべきでした。「役所によっては日付を遡ることが出来ません。」う~困った。 ではしょうがないのでもう一度申請書を書いて送って受領印を求めてみようかなー。 どうでしょう?
補足日時:2007/09/13 20:20No.5
- 回答日時:
受理書の発行・書式等は、全て規則で定められています。
ですので、規則に無ければ何も出ません。
ましてや電話で郵送を希望しても、当該書の郵送予算はありませんのでできません。
通常、「届け出」として書類の提出が義務付けされている場合で、後日控えが発行される場合には受理書をだしますが、任意の申請で審査後に決定を受けてから効力を発揮するものは、受理書はでません。
便宜的な方法としては、#4さんのように、「社内的に必要」と言って窓口でコピーに当日の印を貰うのであれば、別に効力も無いし拒否する理由も無いので窓口の職員の判断で可能です。
この回答への補足
そうですが。 「「社内的に必要」と言って窓口でコピーに当日の印を貰うのであれば、別に効力も無いし拒否する理由も無いので窓口の職員の判断で可能。」ですか。 返送用の封筒を添えて送ってみようかなー。 でも決まっていない事なので、担当者サンの気分しだいと言う事でしょうか?
補足日時:2007/09/13 20:17No.4
- 回答日時:
勤務先に提出を求められている等、どうしても控えが欲しい正当な理由を先方に伝えれば、お役所だって人間ですから、何か手を考えてくれるとは思いますが・・・単に自分の手元に残しておきたい、程度では理由にならないでしょうね。
質問者様の経歴から想像するに、何か医療関係の申請でしょうか?
それならば、申請が通ればいずれ新たな免許証なり、決定通知書のようなものが送られてくるはずですよね?それまで待てませんか?
それでもなお『受理証』にこだわるということは、よほどお役所仕事に何か不信を抱かれてしまっているのでしょうか?
でも相手の立場も考えてあげてください。相手は普通に、真面目に、粛々とあなたの申請を受け付け、これから事務処理に入ろうとしている矢先、正式な事務手続きに入っていない「受領証」まで出せなんていわれたら、まるで自分がきちんと仕事をしない悪徳公務員と見られているようで、決していい気はしないでしょう。きっとあなたの申請以外にも、山ほど他の方の申請も抱えているでしょうに。
他の回答者の方も言っておられますが、どうしても申請を受理した証明が欲しい場合には、やはり質問者様自身の負担で控えを作成し、返送費用も負担すべきでした。私自身も業務で幾度も地元の役所をお邪魔し、数限りない申請書を提出してきましたが、どうしても控えが欲しい大事な申請の場合には、自分でコピーをとって控えとして残し、窓口の提出時に日付入りの受領印をもらうようにしています。その程度なら、断られたことは一度もありません。
ちなみに、「受領書」の返送を着払いでいいからとお願いされたとのことですが、宅配便と違って郵便に「着払」などという制度はありません。「料金受取人払」ならありますが、これは役所が自分宛に返ってくる郵便、つまり返信用封筒に使うためのもので、手続きも結構面倒です。あと宅配便は、申請書や請求書などの『信書』を入れて送ってはいけない決まりになっているので、これも使えません。
この回答への補足
そうなんです。 勤務先から提出を求められているのです。 電話でそう伝えたのですが、担当の方があまりにも素っ気無い返事だったので。 郵送して3ヶ月以上も経っているのに。 免許とか決定通知とかは一切関係ない物なのです。逆にそんな物なので邪険に扱われてるのかと思いまして。 省庁ですから申請した物に対して受理証くらいは当然あると思っていたものですから。 良い方法は無いものでしょうか?
補足日時:2007/09/13 19:54
No.3
- 回答日時:
申請書の内容にもよりますが、申請して許可書が発行されるような類のものであれば「受取書」というものはないでしょう。
同じ申請書の控えを作り、相手方の収受印を押してもらう、ということは申請書によっては可能です。
基本的には省庁に提出された書類は、受理した時点で公文書となるので「受理していない」ということは「建前上あり得ない」ので受取書を発行するというシステムにはなっていないのだろうと思います。
昨今のお役所の信頼度の失墜から受取書が欲しいというのはわかりますが....制度上無理かもしれません。
この回答への補足
ありがとうございます。 許可書等が発行される類のものでは無いので、受取書とかが発行される物と思っていたのです。 何も無いと言う事が電話で問い合わせて初めて分ったのです。 郵送だったので受取の証明が欲しかったのです。
補足日時:2007/09/13 19:53
No.1
- 回答日時:
様式がないのなら、無理でしょうね。
受け取ったと押すゴム印も用意してないでしょう。
受け取り印を押してほしいなら申請時に
申請書の最初ページのコピーでもつけて
返信封筒、返付先明記、返信切手を貼って
同封しておくと返してくれることがあります。
要は申請者負担です。
この回答への補足
さっそくありがとうございます。 様式が無いと無理ですかー。 受け取った証明がそんなに難しいんですかね、請求されているのですから作れば良いと思うのですが。 尊大で融通が利かない役人根性ってゆうやつじゃないでしょうか? メールの返事くらい有っても良いと思いますし。 当然着払でお願いしたんですが。
補足日時:2007/09/12 21:27お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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