妻が年間所得130万以内でパートをしている場合で、もし所得が130万をオーバーしてしまい、例えば145万円くらいになってしまった場合、どんなことが起こりますか?所得が130万円を超えると、夫の扶養から抜けて、自分で健康保険料を支払うことになると聞きましたが、払っていなかった分の請求はいつごろ、どのように来るんですか?この場合、夫の給料から支払っていた健康保険料との差額分が請求されるのですか?
住民税は前年度の収入を元に、翌年に払うと聞きましたが、いろいろとサイトを見てもわからないことが多いので、良かったら教えてください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>妻が年間所得130万以内でパートをしている場合で
この場合は所得ではなく収入です
収入-給与所得控除(65万)=所得
ですから。
>所得が130万をオーバーしてしまい、例えば145万円くらいになってしまった場合、どんなことが起こりますか?
税金の面で言えば妻の収入が130万なら夫は配偶者特別控除を受けられますが、妻の収入が145万ならば夫は配偶者特別控除を受けられません。
>所得が130万円を超えると、夫の扶養から抜けて、
年間収入が130万というよりは
130万÷12ヶ月=約108300
ということで一般には収入の月額が約108300円を超えると扶養から外れる場合が多いようです。
ただ扶養は全国一律に決まっているものではなく、健保によってバラツキがあるので、正確には健保に確認しなければなりません。
>自分で健康保険料を支払うことになると聞きましたが、払っていなかった分の請求はいつごろ、どのように来るんですか?
妻が夫の扶養から外れて独自に健康保険に加入すれば、通常は払っていない分というのは存在しないはずですが、払っていない分とはどういう状況を想定してのことでしょうか?
>この場合、夫の給料から支払っていた健康保険料との差額分が請求されるのですか?
妻が夫の扶養から外れて独自に健康保険に加入すれば、妻の保険料は妻の収入よって決まるもので夫の保険料とは関係ありません。
>住民税は前年度の収入を元に、翌年に払うと聞きましたが、
所得税は現年課税といってその年の収入から計算されますが、住民税は前年課税といって前年の収入から計算されます。
ですから退職して収入がなくなっても、所得税はありませんが住民税は前年に一定以上の収入があれば発生します。
住民税は所得割と均等割のふたつの部分があり、所得割は年間収入が100万以下だと発生しません、また均等割は自治体によってバラツキがありますが年間収入が90万~100万以下だと発生しません。
ありがとうございました。収入を130万以内にしようと思っていたのに、勘違いなどで、130万円を超えてしまった場合の保険料の請求について知りたかったのです。
No.2
- 回答日時:
>130万円を超えると、夫の扶養から抜けて、自分で健康保険料を支払うことになると…
社保における扶養はそう言うことです。
国民年金も必要になりますね。
>払っていなかった分の請求はいつごろ、どのように来るんですか…
そう言う運用の実務は、それぞれの会社・健保組合によって違います。
会社にお尋ね下さい。
>夫の給料から支払っていた健康保険料との差額分が請求されるのですか…
会社が負担した分の返還ですね。
ほかに、給与の一部である「家族手当」などをもらっているとしたら、それらが取り消され、返還を命じられることも考えられます。
もちろん、給与はそれぞれの会社が決めることですから、詳しいことは会社にお問い合わせ下さい。
>住民税は前年度の収入を元に、翌年に払うと聞きましたが…
住民税は翌年ですが、所得税 (国税) は、その年の分に対して課税されます。
しかも、130万でなく、住民税は 98万、所得税は 103万以上からです。
所得税について具体的には、扶養者 (夫) が年末調整で「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
を受けられなくなります。
141万円までであれば「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ですね。
被扶養者 (妻) は、パート先で年末調整をしてくれるなら、12月の給料で精算されます。
年末調整をしてもらえないなら、妻自身が翌年 2/16~3/15 に確定申告をします。
夫も妻も、年末調整また確定申告を行えば、住民税は申告する必要がありません。
税務署から市町村へデータが回され、だまっていても住民税の納付通知が来ます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧なご回答、ありがとうございました。収入が130万を超えることがないように管理するつもりでいます。わからないことは扶養者の会社に聞いてみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>妻が年間所得130万以内でパートをしている場合で、もし所得が130万をオーバーしてしまい、例えば145万円くらいになってしまった場合、どんなことが起こりますか?
基本的には自己申告ですので、黙っていると何も起こりません。
ただし、健康保険組合にもよりますが月収にして10万8千円が被扶養者の上限ですので、それを超える月給をもらった場合は「自己申告で」健康保険の被扶養者を辞めるのが正解です(もちろん、一時的な増収で年トータルでは130万をきることが確実なら、抜けなくてもよい)。
>所得が130万円を超えると、夫の扶養から抜けて、自分で健康保険料を支払うことになると聞きましたが、払っていなかった分の請求はいつごろ、どのように来るんですか?
組合によりますので一概には言えません。
適宜、被扶養者の所得調査は行なわれるようです。
これで、所得が基準を超えているということが判明した場合、質問者が想定しているよりも恐ろしいことが起こります。
所得が基準を超えた月に「さかのぼって」、被扶養者の認定を取り消されます。
そうすると、その間に利用した保険診療の7割を自腹で払わなければならないことになります。
当該健康保険組合を脱退するということと、新しい健康保険組合に加入するということは別個のことですので、保険料の差額を払うだけですむなどという生ぬるい対応ではすみません。
新しい健康保険組合への加入はさかのぼってはできませんので、その間は無保険で医療を受けたということになるということです。
厳しいペナルティだと思いますか?
それが嫌なら、年収が基準を超えたら、きちんと脱退届けだしましょう。
ご回答、ありがうございました。自分は収入130万以内で働くつもりですが、けっこうギリギリなので万が一超えてしまった時のことを考えると不安です。自分の収入額はきちんと把握しておこうと思います。ありがとうございました。
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