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 万引きをした男を、店内で捕らえたところ、死亡したため、店員らが傷害致死容疑で逮捕されましたとの報道がありましたね。
 このような場合、店側はどのような対応をとるべきだったのでしょうか?
 今回の場合、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第一条により、罪には問われない気がするのですが、逮捕されて著しい不利益に陥っており、この法律は無視されているように思います。また、私人による現行犯逮捕として見れば、正当行為であって、やはり逮捕はおかしいと思えます。でも、過去の事例でも、逮捕されていますよね。
 翻って、手出しを控えて、万引き犯を取り逃がしたあと、警察に通報しても、時間ばかりとられて、犯人を逮捕した話を聞きません。また、逮捕されたとしても、盗品は証拠物件として帰ってこないし、結局損ばかりで、警察に通報すること自体無意味に思えます。
 結局、やられた店側は手出しもならず、通報も出来ず、単に泣き寝入りするしかないという、行為規範しか引き出せないのではないでしょうか。
 かつて、万引きが常習的に行われた結果、つぶれてしまったコンビニがあり、見て見ぬふりをしていた店員に社会的非難が集まりましたが、実際はあれしか対応が出来ないようにしか考えられないのです。
 こんな場合、良識ある社会人としては、どう対応すべきなのか分からなくなってきました。

A 回答 (5件)

万引きは相手に言い訳のネタを与えてはいけません。


従ってまず店舗外に出たところを押さえます。
幾ら相手が「お金払うつもりだった」と言っても店舗外のどこで払うのか?
って事です。
TVの万引き対策番組でも店舗外に出た後押さえてますよね?

なお、犯人を取り押さえた結果死んでしまうって事は0では無いようですが、暴行等したかは犯人の身体等を司法解剖等すれば解るのであまり気にする必要は無いと思いますよ。
ごく普通に拘束(現行犯逮捕)するべきでしょう。
暴力の遂行等はいけません。
なお、万引きに未遂犯は事実上存在しない筈

当然ながら犯人が凶器又はそれに類する物(武道家も時として凶器と見なされます)を振りかざしてきた等の場合は全く別の話です。

この回答への補足

 なるほど、相手の意に反する、身体への直接接触は許されるわけですね。ところで、拘束と言ってどの程度の拘束まで可能でしょうか?
 ところで、万引き犯に手を挙げてはいけないと言いますが、「盗人にも三分の理」なのか「盗人猛々しいのか」実際はよくこれだけ罵詈雑言が言えるなというのが実際です。「払えばいいんだろ!」と言うのは、めちゃくちゃ良い方です。
 その中で、怒りを押さえて、品物を取り戻すだけで我慢せよというのは、商売は本当に我慢ですね。食料品の万引きではもう売り物にならないことも多いのに。お金を払ってもらえれば、恩の字と言うのは、万引きした側には有利ですね。良ければ「ただでゲット」、悪ければ「正当な代金を払えば済む」、相手の対応が悪ければ、暴行・障害で警察が動いてくれて、賠償金までゲットできる、これはおいしいですよね。
 別途、警察が動いてくれると言っても、商品が帰ってきたり、代金を受領していれば、示談済みで終わりなのではないですか?

補足日時:2007/09/18 14:52
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#1です



簡単に逃げられたらといいますが

常習犯は見てわかります
内線で本部に連絡
私服警備員がその後つけます
従業員も見ない振りしてつけます

店内放送でも怪しい人が来たことが放送され
全員で見張ります

店外に出て取り押さえるのは
警備員ですが
それと、店長、チーフマネージャや男性が
出口と反対方向にいて(従業員出口から出て見張ります)
犯人を捕らえます
同時に警察に通報
という流れになります

従業員と警備員は仲が良く
アイコンタクトでも会話が出来るくらい仲がいいです
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人殺して罪に問われないわけはないでしょう。

そもそも万引き犯を見つけたんだったら警察呼べばいいだけの話であって暴行を加える権利は誰にもないと思うのですが。良識ある社会人だったら暴行も加えないし、殺人も犯しません。証拠おさえて警察呼ぶだけです。これ以上に何ができるんでしょうか。

この回答への補足

 警察を呼んでも「無意味」ではないかと言っているのです。
 ところで、あなたはどう「証拠を押さえる」のでしょうか?相手が拒否しているのに、その意に反して身体検査しますか。それこそ身体に対する直接的な「不法な有形力の行使」すなわち暴行ですよ。
 とすれば、あなたの回答は「何も出来ない」でよいですか?

補足日時:2007/09/18 14:45
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万引きに対する防御法として正当か否か、です。


万引きが起きた場合の予想被害に対して、犯人を捕らえる際に死亡させる程の暴力は不当だ、ということです。
普通、取り押さえただけで死亡することはありません。
あくまで推測ですが、相当程度の暴行を加えたものと思われます。
暴行が原因ではなく、たとえば犯人は心臓がもともと弱く、たまたまその瞬間に心臓発作で死亡したような場合は、その事実は容易に明らかになります。
盗品の奪回や犯人の逮捕に必要以上の暴力を使わなければ良いのです。
もし相手が、こちらを殺すような態度であれば、話はまた別です。
それは単なる万引き(窃盗)ではなく、強盗や殺人になります。
殺人を防ぐには、殺してもやむをえないという判断になります。
あくまで冷静に対処すべきでしょう。

この回答への補足

 改めてお尋ねします。
 例えば、両手両足を間接の逆にへし折ったり、目をえぐり取ったり、鼻を砕いたりしても、人は死にません(前者)。ところが、柔道の袈裟固めのように固めて、五分もの時間、両者が必死にもがき続けていれば、死亡の可能性は高くなります。単純に押さえ込んでも、胸部への圧迫で相手が失神した場合、同時に呼吸が止まって窒息死ということは希ではありません。このとき単純にほっぺをたたいたぐらいでは呼吸は回復しません。人間が呼吸を忘れてしまっているからです。柔道や柔術などでは、特殊な活法でまず呼吸を回復させ、その後に気絶を解くぐらいです。これは普通人で容易に起こりえます(後者)。さて、前者と後者ではどちらの方が、より「不法な有形力の行使」なのでしょうか。
 また、相手がこちらを殺す態度を表明した時点といいますが、これは気配を察知して機先を制して動くという段階ではないですね。武道家の間では「相手が武器を取り出して、それをひけらかしてから動いては遅い。相手は調子に乗り、勢い付いてしまうからである。相手にその気配ありと察知した瞬間に動かなければ、命は無い」というのは常識中の常識ですが、おそらく、その段階では警察でも「殺す態度が明確」とは認めてくれないです。相手に「殺す」という意思が誰の目にも明確になった時には、ただ一言「逃げろ」ですね。
 私には、まだ「万引きに対する防御法として正当か否か」の判断基準が見えてきません。
 万引き犯の身体に対しての直接の有形力の行使が、どの程度まで合法として許されるのかの一般解が存在しないと思われるのですが。

補足日時:2007/09/18 14:18
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こんにちは



確か店内で捕らえちゃ池ないんですよ
たとえ現行犯であっても
これからレジに行くといわれたらおしまいなので

店外に出たところで
警備員がお尋ねするんじゃないとだめだと思います

この回答への補足

 くだらない質問への早速のご回答ありがとうございました。
 よくテレビでは、そうやってますが、あの場合、テレビの犯人の対応とは真逆に、拒絶されて、逃げられたら、もはや店外ですよね、どうしようもないように思いますが、どうやればいいんですか?

補足日時:2007/09/18 14:14
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