No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
原付の実技講習で教わった筈ですが?
忘れちゃいましたか^^;
>右折したいときは中央によってからするものですがどの辺から中央によっていけばいいのでしょうか?
◎片側一車線の道路で、という事で説明しますね。
右折したい交差点の手前30m付近では、既に中央線に寄って走行していなければなりません。
中央線に寄るための進路変更は、中央線に寄る前に3秒間、合図を出さなくてはなりません。原付の制限速度30km/hで走行していると、一秒間に約8.33333・・・・・・m進みます。割り切れないので、約8.3mとしましょうか。
つまり8.3m×3秒=24.9mとなります。
加えて、進路変更の直前に「目視」で右後方の確認をしなければなりませんから、この動作にも時間が必要ですよね?仮に一秒としましょう。プラス8.3mですね?
これらを全て合計すると、30m+24.9m+8.3m=63.2mとなりますよね?
結果として、右折したい交差点の手前(約64m以上手前)でミラーなどで右後方の安全確認をで行い右合図を出します。合図を三秒間(約25m走行)出した後「目視」で右後方の安全確認(約9m走行)を行い、安全であれば中央線に「すみやかに」寄って行きます。この地点は、右折したい場所(交差点など)手前30m付近となります。
でも、次には「交差点手前30mってどこ?」ってなりますよね?
交差点に横断歩道がある場合は「この先横断歩道あり」の『◇』のような道路表示があるでしょ?その表示を目印にすれば、取り敢えずはOKです。道路によって、ある程度前後しますけど、原則としては約30m手前に表示されていますから。
他には、交差点手前30mは「追い越し」も「追い抜き」も禁止ですから、中央線が「破線」から「実線」に変わりますよね?これも目安として使えますよね?但し、ずっと「実線」の場合は、自分で見当を付けるしかありませんよ。
車線変更も伴う場合は、これらの事を二回繰り返す事になるのかな?
但し、直線道路が短い場合や、法規通りの手順で進路変更を行うだけの距離がない場合は、この通りに行う必要はありませんよ。物理的に「不可能な事をやりなさい」という程、杓子定規なものではありませんからね。
でも「出来るだけの距離がある時」は、きちんと行いましょうね。
>まだ後続車が怖くて中央による勇気がありません。
◎これは「慣れ」もありますけど「後方の安全確認」をちゃんとしていないからですよ。「広報の安全確認」って、必要な時だけ行うものではないんですよ。例え直進で走っているような時でも、時々はミラーで後方の安全確認をする「癖」を付けるようにしましょうね。
>それと進路変更するときにもどのタイミングですればいいのでしょうか?
◎上の説明で解かりますよね?
>また三車線道路になっているときに真ん中の道路は通ってよいのですか?真ん中の道路で30kで走るのは恐いし車にも迷惑かけそうなので。でもそれをしないと目的地にはいけません。
◎ん~・・・これは、おかしい(-_-)
三車線道路で、原付が「真ん中を走る」などという状況にはなり得ない事です。走ってはいけません。
二車線道路の場合は「二段階右折禁止」という事も有り得ますが、三車線道路では「二段階右折」です。
もし「三車線道路の途中で右に曲がりたい」という事であれば、面倒臭いですけど、右折出来る交差点まで走って行って、二段階右折で右折して、再度右折して反対車線に出て走行します。そして「右折したいと思っている場所」を、今度は「左折」します。
遠回りになっても、道交法に従って運転しましょう。
もし、無理な右折をして事故に遭っても、相手の保険も自分の保険も出ない可能性が高いですよ。
三車線道路で原付が走れるのは「一番左の車線の左寄り」となります。
No.6
- 回答日時:
#5さん。
二段階右折禁止標識があります。
>二段階右折していけない場所ってのは、無いはずです。
これは間違いですから、質問者さんが混乱します。
小姑のようですが、法律は法律ですから、良かれと思ってのアドバイスが法律違反を推奨してはいけません。
二段階右折禁止標識は、東京、神奈川といった私の行動範囲では結構見かけますよ。
No.5
- 回答日時:
まだ後方まで意識が届いていない様子ですので、二段階右折をした方が良いでしょう。
二段階右折していけない場所ってのは、無いはずです。なんならエンジンを切って横断歩道を押して渡りましょう。運転に不安があるうちは、とにかく無理をしないことが最優先です。
難しい事でも、だんだん周りが見えてきて、自然と出来るようになる事も多いです。
今は焦らず、原付や公道に慣れることを心がけてみてはいかがですか?
No.3
- 回答日時:
そうですね。
免許を取った以上は「知って(理解して)いなくてはいけない」内容ばかりですけど、道路交通法をもう一度見ておいた方が良いでしょう。#2の方のような勘違いは良く見られますから、鵜呑みにせずにきちんと法律を理解し安全走行する必要があります。
まず、原動機付自転車と自転車は車両区分で明確に分けられています。混同して「自転車と同じ」なんて考えてはいけないのは自明です。(第2条)
道路の左側を走る事を義務付けられていますが、自転車のように左側端が義務付けられているわけではありません。(第18条)
右折については、三車線以上の道路は通常「二段階右折」ですが、場所によっては「二段階右折禁止」の禁止標識が有る場合もありますから要注意です。もちろん三車線未満でも「二段階右折」の指示標識がある場所もあります。
二車線で指示標識が無ければ、中央寄りに車線変更して右折しなければ「違反」です。(第34条)
厳密には何メートル手前とか規定されているわけではないので、後続車に危険の無いように中央寄りに車線変更しなければいけませんね。
慣れてください。
三車線で真ん中を走らなければ目的地に行けないというのは、左端の車線が左折のみ車線になっている場合かと想像しています。
もちろん通行区分は守らなければいけませんので、真ん中の車線を「直進」してください。(第20条)
左折のみ車線を走ってる原付が、交差点で左折せずに直進しては後続車に危険が及びます。
一度、じっくりと道路交通法を読んでみましょうね。
それから、免許取得時に交通教則の手引きみたいなものを貰いませんでしたか?あれば、その方が条文よりも噛み砕いて書かれているでしょうから、そちらも良く読みましょう。
道路交通法は↓こちら。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
No.2
- 回答日時:
こんばんわ。
道路交通法を読み直してください。原動機付き自転車は、車線の数に関係なく、一番左の車線の路肩近くを走行する事、となっているはずです。
また、「自転車」ですから右折の際は交差点で車両を降り、信号とともに横断歩道をわたるか、交差点の反対側まで走行して、同様に横断歩道をわたる事です。勘違いしている方があまりにも多いのですが、ルールを守らず事故にあっても過失割合は相当の割合であなたの過失となります。
覚悟がおありなら、度胸を付けて車線の真ん中を走り、車線を変更して右折してください。ヘルメットは万が一の場合あまり役に立ちません。「首」を折れば「植物人間」か「半身付随」となる可能性が大変高くなります。
自動車の運転者は、今とてもモラルが下がってきています(最近のニュースをごらんあれ)。自己責任で運転し、自分を守るのも「自分」という事をお忘れなく。
No.1
- 回答日時:
三車線ですと原付は原則「二段階右折」です。
二車線以下でも二段階右折の標識が有れば二段階右折となります。
参考までに
http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html
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