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母は他界し、現在は父、長男、次男の構成で私は次男です。長男次男とも結婚し家族持ちです。父と長男は確執があり、癌で先がない父は長男を勘当すると言い、長男はそれを受け、癌闘病中の父の世話を一切見ず、また喪主も断ると言っています。
そこで質問なのですが、実質的な勘当、つまり長男を戸籍上から外す手続を教えてください。長男夫婦が離婚せずに養子縁組に変更すれば、名字だけの変更で済みますか?今後の親戚付きあいの事もあり、喪主になる次男の私としては明確にしたいと思います。ちなみに、私も長男の排除は希望します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
この場合、行書では無理です。
司法書士か弁護士行きになります。
遺産分与については判例で遺言が生前に裁判所に渡り、相当な理由があれば認めれたはずです。
現行法、完全に赤の他人にする方法は無いです。
20歳超えてるなら、財産面(相続等)の放棄は可能です。
この場合負の遺産も正の遺産も放棄が条件です。
(民法第938条等)
借金等の問題があるなら、保佐審判を家裁に申し立てできますが、親子の戸籍等の縁を切り離しは出来ないです。
詳しくは弁護士へ!
No.6
- 回答日時:
相続の放棄は本人が放棄をすることを文書にして実印を押せばいいのです。
その書類を相続のときに添付するだけです。
放棄のときに役所に行く必要はありません。
家内の母の遺産を相続するときは家内の兄弟が連盟で書いた放棄書を添付しただけです。
No.5
- 回答日時:
他人が本人の意向に背いて手続きすることなどありえません。
たとえ遺言で財産を渡さないと言っても、それは認められません。手続きは、行政書士か弁護士に依頼したほうが無難でしょう。
有り難うございました。知りあいに行政書士がいるので相談してみます。
しかしながら、法律ではどうにもならない事があるんですね。
余命少ない父に対して全く助けようとしない長男を、次男の私としたら悔しい限りです。施設への入居などの連帯保証や日々の雑多な事全て私がやっています。しかも会社を頻繁に休み新幹線で帰省しています。実費の半額でも請求したい気分なんです。すいません。。愚痴になりました。相談相手は弁護士の方が良いかも知れませんね。
No.4
- 回答日時:
お兄さんに「相続権の放棄」をしてもらわなければお兄さんの遺留分は消せません。
相続に関する話し合いをしておかないと騒動が残りそうですね。
養子縁組とはお兄さんがお嫁さんの姓を名乗るのではなくお嫁さんのお父さんの子供になるということです。
「女性の姓を名乗る婚姻」と「養子縁組」を混同してはいけません。
養子縁組をした場合は実父と養父の両方から遺産の相続が出来ます。
御解答有り難うございます。
父には財産などありませんから、相続権に関しての問題は無いと思いますが、けじめとして、兄には「相続権の放棄」をして貰います。手続は役所に行ってもらう必要がありますか?
姓に関しては、「女性の姓を名乗る婚姻」への切換を要請したいと思いますが、どのように、要請したらよいか教えてください。社会的な立場があるからと本人が拒否すればどうしようも無いことなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
カテ的には法律の方がよろしいかと思いますが、素人知識だけで。
まず、法律的に「勘当」は認められていませんので、実際の親子関係は解消そのままです。
また、長男を戸籍上から外すとありますが、既に結婚し別所帯をもっているのならば、既に父親の戸籍からは外れ、長男家族の戸籍が出来ているはずです。
父親の戸籍には長男がいた、という記述はもちろん残されていますが、これを削除するのはほぼ無理でしょう。
親子関係の解消で問題になるのは相続権かと思います。
今のままなら、いくら勘当されたとはいえ長男にも相続権がありますから、これは父親の遺言状で相続権を認めないようにするしかありません。(無論その遺言状も法的な効力を持つ形で作成されたもの)
が、それでも長男には遺言によっても奪う事のできない遺留分の権利があるので、完全に奪う事は難しいようです。
ただし、長男が父親や他の相続人に対し、虐待や重大な侮辱を加えたりと著しい非行があった場合は、相続人の廃除という法的手続きが可能です。
が、いづれにせよ、親子関係を完全に削除する事はできません。
親族関係には法的うんぬんではなく、長男は勘当されたので次男の自分が取り仕切る、と説明なさっては。
喪主は絶対に長男が行わなければならないという事はないのですから。
詳しくはこちらがご参考になるかと
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
御解答有り難うございます。この場を借りて、bluefox-13さん、AVENGERさん、有り難うございました。
自身も長男であった父の気持ちとしては、長男が今後も今の姓でいる事が不愉快らしいのです。勘当するという父の言葉を逆手にとって、どうしてそこまで言わせたかという自分の悪行を棚に上げ、被害者のごとく振る舞い親子の縁を切ると言って一切の看病や面倒から逃げている長男は楽をしているしか思えません。せめて養子縁組に変更し姓を変えれる様に要請できれば、社会的にも会社内でも様々な手続や面倒臭さが生まれるでしょうから、せめてもの想いなのですが、駄目でしょうか?
No.2
- 回答日時:
勘当というのは現行法にはありません。
他家に養子縁組したとしても、実親との関係が切れるわけでもありません。
日常の付き合いを断つというのは法律とは無関係にできますが、戸籍上の親子関係を消滅させるようなことはできません。
せいぜい可能なのは、「相続人の排除」くらいです。
(民法892、893条)
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