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叔母(介護を受けている老人)の一人息子の長男が知的障害者で約20年入院中ですが、叔母がいよいよその長男の面倒が見られなくなり、長男の成年後見人を頼まれています。長男には障害厚生年金が支給されており、入院費等の経費はそれでまかなえます。長男には父からの遺産(土地、建物)がありますが、長男の死後に成年後見人が相続できるのでしょうか?また、できないとしたらどう処理したらよいでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

後見人は、被後見人の財産の中から報酬を受けることができます。


ただし、受けられるかどうかや額は、家裁が決めるものです。(民法862条)
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成年後見人は単純に相続人になることはありません。


相続人は法定相続人といって法律で定められた、配偶者、子、親などの直系尊属、兄弟姉妹となっています。

順位や相続分は別に考えるとして、今回の質問のケースですと叔母が長男より先に亡くなった場合は相続人がいなくなることが考えられます。(長男の祖父や祖母など直系の尊属、また養子や、配偶者がいない場合)
仮に、相続人がいない場合には相続財産は国の財産になってしまうこともあります。

今回の場合、一時的にでも能力が回復すればその間に遺言書を書くことによって財産を別な人に相続させることは可能です。
能力が回復せず、また相続人がいない場合には家庭裁判所に相続人がいないかどうか公告してもらい、指定された期間内に相続人が現れなければ、財産は国に持っていかれてしまいます。
しかしながら、この公告期間後に特別縁故者として認められた人がいれば、その特別縁故者が財産の一部または全部を取得することができます。

特別縁故者は、被相続人と家計を共にしていたものや、療養看護に努めた人などがあたりますので、成年後見人でもなることがあるかと思いますよ。
実際のケースにより異なることもあるかと思いますので、詳しいことは専門家や家庭裁判所に聞いてみるといいと思います。

参考URL(項目No.15)に特別縁故者の手続き方法などが書いてあるページを入れておきます。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/tokyo/tanken/newpage396.htm
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成年後見人には、相続分はありません。


叔母様の兄弟(叔父叔母)、その子供である従兄弟とよくご相談したほうがいいです。
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