
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
通帳管理が出来なくなる状態で、直筆も困難なのでしょうか?
そのような状態で承諾があっても、返還する必要が発生する可能性もあります。判断能力の問題が残っていますね。後見制度を利用するのが一番安全です。
また、本人の被害届がなくても郵便局などからの通報があれば法律上立件可能です。親告罪ではありませんので。
この回答への補足
当時痴呆症状でありましたが直筆は出来ました問題が起きて7年経っていますが。今、成年後見を申請して過去の事を私(子)が訴える事が出来ますか?
本人の状態から保佐や補助になっても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします
No.3
- 回答日時:
Bの承諾なく、委任状を作成すれば私文書偽造です。
それによって、Bが損害を被れば犯罪が成立します。B(委任者)本人が被害を訴えることが必要です。(第三者が訴えてもだめです。)
(委任者本人の承諾があれば代筆でも違法にはなりません。)
この回答への補足
Bは当時痴呆症で診断書には日常生活自立度判定基準でIIbで日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さがみられ、金銭管理など出来なくなったと書いてあります。こうゆう状態なので承諾があったかは私もAも証明出来ません。本人が被害を訴えようにも痴呆で意思能力がありません。Bは未だに自分の通帳がどこにあるかも私に聞いた事もありません。
こんな状態なので子である私が訴えたいのですが。よろしくお願いします
No.2
- 回答日時:
どのように郵便貯金を引き出そうとしているかによりますが、ATMの引き出しでは、何かあったとき例え委任状なるものがあってもあなたにも過失が及びます。
窓口から引き出してもらうときには、所定の書類にあなたがその人に委任する旨を書き、郵便貯金の届出院印を押す必要があります。実際、窓口から郵便貯金を下ろしたことも委任したこともないので、本当の状況が分かりませんが、民法で言う代理行為になるのと思うので、本人と言うよりはあなたの顕名が必要でしょう。そして依頼人は引き出しに行く際、身分証明書の提示が求められるとおもいます。
この回答への補足
有り難うございます。説明不足だったので補足します。
高齢者のBはA氏に毎月生活費を約10万円渡していたがBが高齢で通帳管理が出来なくなりAはBに代わってAが代筆した委任状で20万円引出し自分の小遣いにした犯罪になりますか。
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