
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>部屋の使い方の問題ですが、やはり用途変更に当たるのですか?
変な回答をしますけど、
周りが違反と騒ぐのは、
合法立地であっても
・臭気
・騒音
・振動
などで、周囲に迷惑をかける場合です。
良いとか、悪いとかじゃなく、
近所に迷惑をかけないことです。
※この回答は、違反の助長、推進じゃありません、現実論です。
>グレーゾーンという感じなのでしょうか?
看板設置もせず、こそこそとやっていれば、あなたが言われるとおりかもしれません。
近隣住民と様子をみて対応したらどうでしょう。
参考意見にします。
No.4
- 回答日時:
>すでに建っている建物の使い方については建築基準法では制限されません。
間違った解答です。
http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-ksnko/700- …
法律上、用途変更は確認申請が必要です。
何度もご回答を頂きまして有難うございます。
部屋の使い方の問題ですが、やはり用途変更に当たるのですか?
明らかに違法行為であれば、クレームを付ける事を考えていますが今回のケースはグレーゾーンという感じなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
開業に許可が必要となる事業でなければ自己所有の不動産で商売を行うことは原則として自由です。
建築基準法では建築できる建物に制限がありますが、すでに建っている建物の使い方については建築基準法では制限されません。
>市の条例では、一種低層でのペットサロンは認めていないようです。
上記が建物の建築許可に関するものであれば今回の内容に直接は関係しないと思います。
鳴き声や臭気が住宅地としての受忍限度を超えた場合には法的対応ができると思いますが、開業そのものについては法的に対処することは難しいのではないかと思います。
ご回答有難うございます。
既に建っている建物は、建築基準法では制限されないのですか!?
とすると、一度建築した後に好き勝手に改造してしまえば良いという事にはならないのでしょうか?
それとも、今回のケースでは家の一室との事ですので、ただ単に使い方の問題だけだから可能なのですか?
いろいろ聞いて申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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