結婚してから一年半経ちますが、一年前に夫婦喧嘩をして妻が実家に帰って以来、別居生活がずっと続いております。別居してから月に2回ほど会って話し合いをしておりますが、妻の方から性格の不一致を理由に離婚したいと迫られております。また、妻の両親からも結婚生活を反対されており、なかなか解決できる目途が立たない状態で困っております。このままの状態が続くと離婚調停に進展しそうなのですが、私としてはきちんと話し合いをした上で円満に夫婦生活を続けていたいと思っておりますので離婚したくはありません。円満調停という手段もあるそうなのですが妻から先に離婚調停を申請され調停から裁判にいった場合はもう円満調停はできないのでしょうか?また、夫婦には同居の義務があるみたいなのですが性格の不一致が理由であれば同居の義務違反にはならないのしょうか?ちなみにDVや不倫などの問題はありません。もし、裁判まで進展した場合、どちらの主張が認められるのか不安で仕方ありません。回答、お待ちしておりますので宜しくお願い致します。それと、離婚したくない主張を弁護して頂ける、離婚裁判に強い弁護士事務所をご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さまは修復をご希望のようですが、月2回の話し合い以外で、修復のために何らかの行動はされているのでしょうか?
話し合いの場を持っているからと言って、その場だけの「話し合い」で解決することは、非常に困難だと思います。
奥さまが、何が何でも離婚というスタンスであれば、月2回も話し合いを持つことは、奥さまにとってはあまり意味がないように思います。
月に1回でも数ヶ月に1回でも大差ないのではと思います。
それだけ一刻も早く離婚を望んでいるということも考えられますが、もしかしたら、質問者さまが修復に向けて積極的に動くことを待っている可能性もなくはありません。
別居して1年とのことですが、この1年の間、月2回の話し合い以外で奥さまに対して何らかの働きかけはしていたのでしょうか。
ちょっと嫌で実家に帰った、というくらいの初期状態でしたら、時間のたたないうちに動けば、何とか修復できた可能性は高いです。
しかし、1年もの間、特に何もせず話し合いの時だけでご自分の気持ちを訴えていたのであれば、除々に気持ちが離れて行っても不思議はありません。
最初はとにかく、今は本当に離婚したいのかもしれません。
法的な面を気にされているようですが、離婚調停を申し立てられても、円満調停を申し立てることはできます。
しかし、相手方である奥さまが調停に出席しなければそれまでです。
調停には出頭命令は下りませんし、出席しなくても何の処罰もありません。
逆に、奥さまが申し立てられた離婚調停に質問者さまが欠席すれば、奥さまは短時間で不成立にし、裁判に持ち込むことも考えられます。
同居義務違反ですが、確かに夫婦には特別な理由がない限り同じ家に居住して生活を共にする義務がありますが、何を持って特別な理由とするかというのは、特に規定がありません。
そして、「ここに住みなさい」と強制する権利は誰にもありませんので、性格の不一致という納得できない曖昧な理由でも、片方が「一緒にいたくないので別居します」と一方的にでも伝えて別居すれば、問題視されませんし、伝えなくても「違反しているから同居するべき」と主張することは厳しいと思われます。
この、「別居します」を言った言わないは全く審議されないことも多いようです。
言った言わないより、別居を実行している、別居期間はこのくらいである、ということが重視されます。
そして、同居しなさいという判決は、裁判では下りません。
仮に同居義務に違反しているから同居しなさいとなったところで、奥さまの気持ちがないままの同居では、家庭内別居のうわべだけの家族生活を送ることになりますので、違反云々は考えない方がよろしいかと思います。
裁判の場合、離婚請求のみの離婚裁判では、どちらの主張が正しくどちらが正しく悪いのかということではなく、現状夫婦関係は破綻しているかいないか、修復の可能性はあるかないか、ということにおいて主張内容を審議します。
別居1年では、破綻していて修復の可能性もない、と認められるほどではないかもしれませんが、離婚請求が棄却されたとしても、「仲直りしなさい」ということではありません。
「現時点では」裁判所では離婚は認めないということです。
そして、質問者さまはやり直したい意思を強く主張することでしょうが、裁判所は意思だけでは修復可能とは判断しません。
やり直したいという意思を持って何らかの働きかけがある、ということであれば、多少は修復の可能性があると認められるかもしれません。
質問者さまが、どんなに「離婚はしない」「したくない」という主張を続けても、別居年数を重ねて奥さまが離婚裁判を起こせば、いつかは離婚請求が認められます。
仮に奥さまが浮気等不貞行為を犯していたとしても、相当期間を置けば、いつかは認められます。
これを延ばすことはできても、覆すことのできる弁護士さんは、おそらくいないでしょう。
むしろ、裁判所が和解案として「離婚に応じませんか?」と提案してきます。
それが日本の離婚裁判の現状です。
質問者さまは、今一度ご自分の気持ちを振り返り、何故やり直したいか何故奥さまは離婚したいのか、よくよくお考えになってください。
そして、奥さまの気持ちを溶かす方法はないのか、奥さまのご両親に味方して頂ける方法はないのか、あったとしてそれを実行するのは可能なことなのか、お考えの上実行されてください。
きちんと話し合いをしたうえで円満に、とおっしゃいますが、感情論は話し合いで解決できることばかりではないのです。
「何がどうとは言えないけれども嫌なものは嫌」と性格の不一致を主張されたら、結果的に離婚に応じても、話し合いで解決したとは言い難い内容になるでしょう。
月2回の話し合い以外、何の働きかけもされていないのであれば、奥さまを放置しているのと変わりません。
そのままでは奥さまの気持ちを動かすことはできません。
ご回答、ありがとうございました。とても参考になるお考えを頂いて感謝しております。やはり、片方のどちらかが離婚を切り出せば離婚は避けられないものなんでしょうね・・・同居を希望しても片方が離婚を望めば法律でも離婚の主張がほとんど通ってしまうと考えると現実は厳しいですね・・・結婚した時のお互いの愛し合った気持ちや夢を考えると残念でたまりません・・・
No.8
- 回答日時:
結婚する前から問題あったみたいですね。
なにが原因で反対されたのですか?質問者様に何の比もないのであれば、奥さんたんなるわがままですね。そしてその両親も。。。常識的に考えてたった半年で別居して、親も離婚に賛成してるのもおかしい話です。一旦嫁にだしたら実家には盆正月しかかえってくるな!というのが普通ではないですか?どっちにしてもその環境では質問者様がこれからも苦労すると思います。どこの夫婦でもいやなことあります。
実家も近いところからすると相手のご両親が希望したのかな?
私の意見としてすっぱり別れたほうがよいかと思いますよ。
一方的であれば慰謝料とってすっきりさせたほうがよいのでは?
はっきりいって、あなたに比がないのであればかなりわがままですね。
ご回答、ありがとうございます。夫婦喧嘩ですからお互いに全く比がないという訳ではありません。私も口喧嘩では売り言葉に買い言葉で心にない発言もありました・・・。妻の実家の近くを選んだのは妻も妻の両親も近くに居た方が安心できるという気持ちを考慮し選びました。そのせいか、些細な夫婦喧嘩でも妻の両親は間に入るようになり、喧嘩の原因や事情は私には聞かず。妻の話だけで喧嘩の良し悪しを一方的に判断し実家に連れて帰る事も何度かありました・・・今回の別居の理由もそれが一つの理由です。
No.7
- 回答日時:
奥様のご両親も離婚に賛成されるとのことで有れば、一年前に彼女に結婚生活を継続し難い理由が有ったのでしょう。
ほんのつまらないことかもしれませんね。
失礼を承知で書かせて戴くと、生活費が少ない、不潔、会話が少ない、仕事が忙しくて帰宅が遅い、性生活が無い、性の不一致、貴方のご両親と上手くいかない等々有りますね。
奥様が性格の不一致と言われているのですから、性格的に一緒に暮らすのは無理と決断されたのでしょう。
有能な弁護士に依頼したところで、彼女に戻る意志が全く無ければ、無理に引き戻すことは出来ませんね。
お二人で話されていても埒があかないでしょうから、奥様のご両親とお話されたら如何でしょうか。
性格の不一致と言われても、はっきりとどんなところが原因かを聞かないと納得できませんね。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。性格の不一致というよりお互い生活環境の違う者同士が一緒に生活していくわけですから生活の不一致な部分は多少あったかもしれないです。ただ、妻に性格の不一致ってどの辺が一致しないのか訊ねてもハッキリとした答えは返ってきませので原因が明確にならないかぎり納得できない状況です。よく世間では性格の不一致を理由に離婚する夫婦が多いと聞きますが私は最初からうまく性格が一致する夫婦って殆どいないと思ってます。
補足日時:2007/09/24 14:47No.5
- 回答日時:
調停には、円満解決を目的とする場合と、離婚へ向けて話し合うケースと2パターン出てきます。
妻は離婚を希望していても質問者さんが離婚したくないと、自分の思いを調停の場所で話せば良い事です。
性格の不一致で別居、妻にも親離れ出来ていない事が伺えますがどうですか。
別居して即離婚では、世間体も悪いし少し妻の動向を観察するのも方法です。
奥さんが怖いのですか、質問者さんが毅然として態度で居れば考え直させる時間を持つことも必要と思います。
結婚をすると言う事は、自己責任で自立することです。
そうした責任行動が出来ない人なら、少し考え直して別れる事も有るかも知れません、そうなれば言い出した方が責任を取ると言うことでと話を変えて、言いだしっぺに責任を取らせるのも方法です。
こうなれば、離婚を言い出した妻に慰謝料を請求、自分が婚姻を継続したいのに離婚を言われて精神的屈辱を受けたなど、こんな理由を立てて逆襲するのも妙案かな・・・
災厄は、こんな短期間で結論は待ったと言いたいのですがね。
ご回答して頂いてありがとうございます。実は結婚した時に妻の実家の近所のアパートに引越したんですね。おっしゃる通り、親離れ、子離れできていないところもあったかもしれません・・・実家が近いだけに帰りやすいというところもあったので、よく妻は実家に帰っていたようです。恐らく実家に帰った時に両親に僕に対する不平不満や愚痴をこぼしていたのかも知れません・・・
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
調停離婚経験者です。
詳しい別居理由が分かりませんが
奥様が 調停申請すれば(簡単な手続きらしいです)
家庭裁判所から呼び出しの連絡(封筒)が
来ます。
<円満調停>と有りますが
(どのような意味か分かりません)
調停は 話し合いの場ですから
(言葉を換えれば 戦いの場)
「円満」と言う言葉は 適さないと
思います。
DV,浮気等 質問者様に落ち度がなくても
離婚は可能ですし (多分)負けます。
そして (多分)「年金分割 50%」を
言い渡されます。
それが不満なら 「裁判」になりますが
大変な労力と 経済的負担(弁護士費用、裁判費用等
思ってもみない金額です)
覚悟してなら 行ってください。
(よほど 腕の立つ弁護士さんを 頼まないと
質問者様の希望を完全に叶える事は
難しいのではないでしょうか)
<同居の義務違反>
この言葉は 聞いたことが
無いので 弁護士さんに尋ねて下さい。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
一体別居にいたったケンカの原因は何だったのでしょうか。それが分からないと奥様の決意の程もわかりません。
離婚したくないのは奥様に愛情があるからですか。
それならば別れてあげるのが愛情ではないでしょうか。押してもだめなら引いてみては如何でしょうか。
ご質問を読む限りでは奥様は相当離婚を強く望まれているようですし、何か決定打になるような不一致点を見られたのだと思います。
文章にはあなたの自分のお気持ちを第一に大切にされる御性分が表れていますが、奥様を一人の別人格だとお認めでしょうか。
ご自分の理想の妻像や生活スタイルをそのまま奥様にあてはめておられませんか。
質問者さんの質問内容は何だか小学生の文章のようです。
あれが嫌だからそれを避ける良い方法は無いか。それを助けてくれる良い人はいないか。
奥様を何とか自分の希望通りに同居させる為に、相手に義務違反がないかを知りたい。
義務違反を探したって、結局それは離婚事由ですから奥様の思う壺です。
せいぜい慰謝料の算定に役立つかとは思いますが、それもあなたの今までの姿勢に問題があれば相殺されます。
もっと大人らしく真正面から問題をとらえて、奥様とあなたの主張が食い違う場合、妥協点や譲れる点を探されては如何でしょうか。幸いにも月に2回の話し合いの場があるのですから。
結婚したとは言ってもたった半年ですし、別居期間はその倍以上あるのですから。
それほど奥様の決意は固いようにお見受けいたします。このまま奥様と争いたいですか。
奥様を苦しめたいですか。
本当に奥様の事を大切に思っていますか。
自分が離婚したくないという希望と奥様の希望とどちらが大切ですか。
ご回答、ありがとうございます。仰るとおり、もっと真正面から問題をとらえて考え方や主張の食い違う点を理解して妥協点や譲れる点を自分自身、探すべきだと思いました。自分だけがという主張では相手の理解は得られないと思いますのでよく話し合ってみます。
No.2
- 回答日時:
お子さんはいらっしゃいますか?
もし、おられないようでしたら別れたほうが将来的に良さそうです。
別れることに同意し、やさしく奥さんにしあわせになれよと、言ったほうが勝ちです。
そして、ちなみに自分のどこを改めたらよいか教えてくれる?と笑顔で聞いて見ましょう。
何か言ってくれたら、ありがとう、と一言。
きっと、それがお互いの為になると思います。
新しい未来に向けて思い切ってジャンプしてみてください!
あなたにふさわしい相手がきっといますよ。
幸せを祈ってます。
No.1
- 回答日時:
女って、もう自分の中で全部片付けてから言うタイプが
多いですからね。
多分、奥さんは、相当本気になって離婚したがってます。
まさに、離れたくて離れたくて仕方ない状態でしょうね。
離婚したくないのであれば、離婚届に判子を押さなければ良いだけです。
でも、相手に気持ちが無いならば、あまり意味が無いですよね?
このまま、いくら「離婚したくない」と主張したとしても、
奥さんの気が変わるとは思えません。
あなたに全く問題が無いのであれば、強制的に離婚になることは
ないと思いますが。
ただ、ハッキリ言って、奥さんはあなたに冷めてる状態だろうから、
これからの生活は厳しいと思いますよ。
ご回答、早々に有難うございます。確かにやり直す事になっても夫婦である以上夫婦喧嘩も避けられないと思います・・・それを考えるとこれからの夫婦生活は厳しいものになると思います・・・それも覚悟の上で夫婦生活をやり直したいと考えております。
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