dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

子供が生まれるとすぐ郵便局に子供名義で口座を開設し、いただいたお祝い金やお年玉などをそこに入れていました。
このたび離婚が決まり、夫からの養育費4万円をそこに振り込んでもらっています。これはあてにせず、今後も貯金していくつもりです。
また、私も子供の教育資金にと毎月1万円はそこに入れています。
まだ子供は小さいので(3歳)、保育園料も含め諸経費は全て私の給与の中から支払っていますし当面はそれで大丈夫ですが、
子供がもっと大きくなって、例えば私立高、また大学入学などでまとまったお金が必要な時には、その口座から引き出して使用しようと考えています。
それでふっと思ったのですが、一応とはいえ名義は子供ですから、親が勝手にそこから数十万~100万など引き出すことは可能でしょうか?
このままの貯金ペースだと、高校入学時で700万、大学入学時で900万を超えます。
基本は教育資金用貯金と考えていますので、その場合は私名義の口座で管理するほうがいいでしょうか?
もちろん成人した時に残った分は子供にあげたいのですが・・・。

A 回答 (4件)

名義を子どものものにしておいて、管理は親がするというスタイルは、よくあるケースですよね。


まあ、でも、やめたほうがいいと思います。仮に、子どもさんが不慮の事故等で亡くなったりするケースもあることですし、名義上はあなたの方がいいと思いますよ。高額を引き出す際には委任状が必要になったりしますからね。それに、今は教育資金用で管理するにしても、何かの突発的事情で、手をつけなくてはならないこともあるかもしれない。それらを考えると、名義変更したほうがいいでしょうね。
そして、ある一定の年齢がきたら(判断能力がついたら)、子どもさんが自分で通帳やカードを管理するようにして、あらたに子どもさんの名前で口座を開設するのがいいでしょう(小額から)。お金の管理をさせるのも、教育のひとつです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
子供が判断能力ができたときには、今のとは別に100%子供の口座を開設する予定です。
仰るとおりお年玉やおこづかいなどを管理させる目的です。

ですので、今のは子供名義とはいえ私が管理している口座ですから、
「教育資金」と「養育費」と「子供名義の貯金」は区別して考えたほうがよさそうですね。
もう少し検討して口座をどう振り分けるか決めようと思います。

お礼日時:2007/09/24 21:46

名義はあまり関係ありません。

誰のお金かが問題です。
生まれた子供が貯金していたわけはありませんのでそれは彼方のものです。何の問題もありません。
例えば遺産相続で、子供の名義の通帳であっても子供に譲ると生前公言しない限り親の遺産の一部として分配されます。それが法です。
彼方が子供のために使う用途でためた彼方のお金(の口座)です。ただ、将来的に残った分をあげることを前提ということなのでそのときは贈与になり権利は移ります。いったいわないで所有権を移すのはトラブルの元ですので心配なら子供名義はやめたほうがいいかもしれません。別に子供の名義にしてもメリットはないですので。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。
「教育資金」と「養育費」と「子供名義の貯金」は区別して考えたほうがよさそうですね。
もう少し検討して口座をどう振り分けるか決めようと思います。

お礼日時:2007/09/24 21:43

>子供名義の口座に入れてもらうのはごく一般的だと思うのですが…



一般に行われているからと言って、法律的に正しいとは限りません。
幼い子供自身にお金が必要なのですか。
どこの子供も、保育料は子供が自分で払うのですか。
食費やおやつ、被服費なども、子供に払わせなければいけないのですか。

子育てに必要なお金は親が払うものでしょう。
だったら、親の貯金から出して払うのが本来です。
子供名の貯金である必然性はありません。

>「ないものと思って」当てにしない→貯金するという人は多いんじゃないかと…

だから、
「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」
ですよ。
「ないものと思って」は自分勝手な理屈ですよね。
通常の扶養義務を超える金銭の授与は、親子間といえども贈与と見なされます。
税務署から、贈与ですと言われる危険性のあることは、しないほうが身のためです。

つまり、子供の将来に備えて貯蓄をしたいとしても、あくまでも親の名前でしておかねばならないと言うことです。
定期預金などにして、証書を茶封筒にでも入れ、茶封筒に「これは息子 (娘) 用」と大書して、生活費とはっきり区分しておけば管理できることです。

この回答への補足

離婚のときに弁護士に相談して子供名義の口座に振り込んでもらうことにしたんですけど。

「ないものと思って当てにしない」というのは、養育費って最後までもらえ続けないことが多い、と聞いているからです。

年間12万程度では贈与税にはあたらないようです。
検索したら「税務署に確認した」という回答を見つけました。

補足日時:2007/09/24 21:36
    • good
    • 1

>子供が生まれるとすぐ郵便局に子供名義で口座を開設し、いただいたお祝い金やお年玉などをそこに…



よくある話ですが、これは贈与と見られる危険性をはらんでいます。
各年ごとに入金される金額や、引き出した後の使い方によっては、贈与税が課せられることがあり得ます。
お年玉はともかく、祝儀は親のものですよね。

>夫からの養育費4万円をそこに振り込んでもらっています…

養育費は、子供がもらうものでは決してありません。
子供を育てるために、親がもらうものです。
親名義の口座に振り込んでもらわないといけません。

>私も子供の教育資金にと毎月1万円はそこに入れています…

1年 12万円だけで終わるなら大きな問題にはなりません。
しかしこれを 10年も続ければ 120万円、贈与税の基礎控除枠を超えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>基本は教育資金用貯金と考えていますので、その場合は私名義の口座で管理するほうが…

冒頭に、
「引き出した後の使い方によっては」
と断りましたが、教育資金など親子間の扶養義務に属する部分は、年 110万円を超えても贈与とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
しかし、大きくなった息子 (娘) さんが、高級乗用車でも買ったりすると、扶養義務の範囲とは言えませんから、贈与税の対象になります。
子供のためとはいえ、安易に子供名義で貯金するものではありません。
大きくなって必要になったとき、必要な額に限って、親の貯金から出してくればよいのです。

>もちろん成人した時に残った分は子供にあげたいのですが・…

そのとき、贈与税として、国に貢献することもお忘れないように。
贈与税は、あらゆる税金の中で、国への貢献度が最も高いものとして知られています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。質問です。

養育費は一括でもらうのでなければ税金はかかりませんよね?
使用せずに貯金に回すと税金がかかる可能性があるということでしょうか?
子供名義の口座に入れてもらうのはごく一般的だと思うのですが、そうすると、いったんその額は引き出して使用し、
教育資金としては別途積み立て貯金する・・・というのがいいんでしょうか?

「ないものと思って」当てにしない→貯金するという人は多いんじゃないかと思うのですが、それではマズイということですね?

補足日時:2007/09/24 09:17
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!