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こんばんは。
アドバイスください。

タイトル通りなのですが、旦那名義の銀行口座(郵便局でも)を開きたいのですが、その手続を妻が行うことは可能でしょうか?
口座を整理したくて、平日時間のとれる妻が旦那の分も手続きをしたいと思っています。

最近は本人確認が重要とされていて、本人しか手続できないというのをチラッと聞いたような気がします。
ネットでの手続とかも可能だったりするのでしょうか?(その場合は、夜でも土日でも本人である旦那ができますし、そもそもネットならば妻が代わりにやっても問題ない???)

ご存知の方教えてください。

話は少し変わりますが、昔は親が子供の名前で貯金してくれていた・・・なんてことは結構あったと思うのですが、もし本人しか手続ができないということになると、今はそういった子供の名前で貯金しておくというのもできないということなんでしょうか?

ちょっと質問がずれますが、子供のために・・・と貯金されている方、どのようにしていらっしゃるのでしょう?

A 回答 (3件)

原則委任状(要身分証明書)があれば開設可能です。


身分証明書は委任者と代理人の両方持参(委任状の偽造もあるので銀行側に信用させるため)

例外:パスポートの申請は代理人に委任できるが、受け取りは本人に限る。

以前子供や孫名義で貯金・預金したもの(当時は本人確認の証明の提示は不要でした)を払い出す時には本人確認のため免許証や健康保険証、戸籍謄本・抄本、住民票が必要です。
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この回答へのお礼

皆様

早速の回答ありがとうございました。
委任状と身分証があれば妻が代理で手続できるのですね。
ネットでもできるようですね。
近々整理したいと思っているので、早速検討してみます。
子供の場合も大丈夫なのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/22 18:59

こんばんは。



今はどこの銀行でも郵送(申込書が銀行においてある)
もしくはネットで申し込みはできますよ。

その際に、ご主人名義の口座でしたら、ご主人の身分証の
コピーを同封する、
ネット申し込みだとあとで確認書みたいのが
くるはずなのでこのケースだったらこちらにコピーを同封すれば
OKです。
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郵便局は妻が旦那の免許証や保険証などを持っていけば口座開設できます



銀行に個別に違います。上記同様、妻と証明できるなにかがあれば大丈夫です
妻としての証明は両名記載の住民票と本人確認可能な免許証などあればOKです

未成人の子供の場合は親に監督権があるので親が口座開設処理等可能です。
本人しか駄目ということはありません

どんなに厳しくても委任状と証明書があればどんな処理も可能です
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