結婚以来、夫婦2馬力で働いていたため、貯金額がまあまあまとまった金額になってきました。
で、その銀行口座は現在夫名義になっているのですが、夫が「○○(私)名義の口座を作って分散した方が良くないか?俺に万が一のことがあったら、口座が凍結されて葬式代も払えなくなっちゃうぞ」と提案してきました。
なるほどそうかも知れませんが、まだ若いし…私が独身時代にためた私名義の口座にもある程度は入っているし…、万が一の葬式代以外にデメリットがないのであれば、私としては別にこのままでもいいと思っているのですが…。
他のご家庭ではどうしているのでしょうか?
分散させた場合のメリットなどもあったらどうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>結婚以来、夫婦2馬力で働いていたため、貯金額…
所得税法や相続税法など法律面においては、財産はあくまでも一人一人が所有していると考えられています。
質問者さんは、サラリーマンなのでしょうか、自営業の小売店などでしょうか。
サラリーマンなら、夫のお金と妻のお金を区分することは容易ですので、貯金の名義もそれぞれにします。
夫婦で一つのお店を開いているとしても、店からの収入はまず税務上の代表者のものです。仮に夫が税務申告義務者であれば、夫のものです。その場合妻は、代表者の所得から「専従者給与」あるいは「扶養控除」「配偶者控除」などをもらって、自分のお金とすることができます。
>俺に万が一のことがあったら、口座が凍結されて葬式代も…
もちろん、口座の凍結もありますが、それよりも本来は妻の持ち分であるお金が、夫の親や兄弟姉妹に行ってしまうことが懸念されます。
>まだ若いし…私が独身時代にためた…
お子さんができる前にご主人に万一のことがあれば、前述のとおりになってしまいます。
独身時代のお金は当然として、結婚後に貯めたお金もあなた名義で貯金しておかないと、とんでもないことになりかねません。
まだお若いとのことで、「夫婦は一心同体」などとお思いかと存じますが、法律はそんなに甘いものではありません。
詳しく教えていただいてありがとうございます。
確かに夫婦は一心同体と思っていました(^^;)
法律とは厳しいものなんですね…。
分散することを前提に、夫と一緒にもう少し調べてみようと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.3さんがおっしゃっていますが、お子さんがいらっしゃらない場合、ご主人に万が一のことがあれば、相続人はあなたとご主人のご両親(またはご兄弟)ということになります。
すると、本来ご両親やご兄弟に渡さなくても良いはずの、質問者さんが稼いだお金も、そちらに行ってしまうことになりますね。ただ、今現在の貯金を、これからわけるとなると、またややこしいかもしれませんけれど。。年110万円までなら、贈与税がかからないので、何年かかけて地道に分散させていくのが良いのかも入れません。
ありがとうございます。相続のことはあまり念頭になかったのですが、後でややこしくならないようにしておくべきですね。
とりあえず別の銀行に私の口座を作って、これからはそちらに少しずつでも入れていこうと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
分散賛成です。
自分はまだしていませんが・・・。
まず>口座が凍結されて
ですが、凍結はされますが窓口ではなくカードなら下ろせる(直ぐならば)というのをTVで見たことがあります。
そんなことよりも分散はしておいて損は無いかな?って思います。
たとえば子供の為にと積み立てる人がたくさんいますよね?あれだって立派な分散ですよね。
成人したら渡す事が普通だと思いますが、これが親名義の通帳からあげたとなれば贈与税がかかると思われます(おそらくですが・・・)
夫婦も同じでしょう?
それに防犯上も分けておいた方が良いとは思いますよ。
やはり皆さん分散されているようですね。
防犯上ということでは、一部定期にすることを考えていたのですが、分散させるのも良い案だと思います。
贈与税が怖いので(^^;)そのへんをもうちょっと勉強してから、分散させたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
共働き家庭です。
うちは貯蓄といっても微々たる額ですが、一応分散してます。夫婦+子の3名義に。
理由はまさに「万一」のため。
いますぐなら、たいした額じゃないので、相続云々といっても問題にはならないのですが、将来的に増えて行ったとき、増えた状態でその「万一」が来たときが面倒かなと。
贅沢な心配ですけどね。そもそも増えるかも怪しいし(笑)。
少なくとも年間ある程度以上の額を動かすと「贈与税」に相当してしまうので、いまからでも少しづつでも動かしておくというのは、十分にメリットあることではないかと思っています。
ありがとうございます。
夫婦+お子さんの3名義にされているんですね。
確かに今は良くても将来増えたときに(本当に増えるかどうかはウチも定かではありませんが笑)面倒なのかも知れませんね。
といってここでいきなり折半した金額を移したりしたら、やはり贈与税の対象になってしまうのでしょうか…。もう少し調べてみたいと思います。ありがとうございました(^^)
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