自己破産関係の質問です。
はじめて質問させて頂きます。
私(20代後半娘です)の母が自己破産することになりました。
今回質問したいのは、150万円前後のある預貯金は守られるか?という相談です。
(長くなるのをご了承頂けましたら、是非宜しくお願いします。)
経緯としては、父の会社(1人会社の零細です。)の連帯保証人になっていたためです。
この不景気で、連鎖倒産、どうにもならなくなりました。もちろん父も自己破産します。
私は既に結婚、親元からは離れています。
私はつい最近この事実を知らされました。父はどうしても、娘の私だけには知られたくない、恰好悪いところを見せたくない。と考えているようです。(昔から私のことをとても可愛がっており、自慢にしていました。そういう父なので…。)
そこで、私が知った時には既に自己破産申請の書類に署名・捺印を済ませていました。(※先週くらいの話です)
母は自己破産するつもりはなかったのですが、弁護士に母もしないとダメだと言われ、慌ただしくサインをしたようです。
その後母に相談されたのが、私の150万円前後の預貯金でした。
私も知らなかったですが、よくある子供のお年玉等を、親が変わりに溜めていたようなものです。
ポイント?として、これは100%元は私のお金なのだそうです。だから守り通せたようなのです。他のお金は、資金繰りで全くという程ありません。
そして問題は、名義は母で、母の郵貯に入っていました。
私の将来のためにと、母はこのお金をどうしても守りたかったので、決して今まで借金の返済等にこのお金だけは使わなかったそうです。父もこのお金の存在を知らないまま、自己破産手続きに至りました。
(妙に感じられたかもしれませんが、先に書きました通り結婚はしているのですが、新婚旅行等も行ってはいないのです。)
自己破産なので、預貯金は20万円までしか保護されないのではないかと、私は思っているのですが
(母は99万円は保護出来ると思っているのですが…)、子供のお金を残すようなことは出来るのでしょうか?
難しいと感じているのですが、母が泣く程、このお金を守りたいとのことなのです…。
もちろん私はその気持ちだけで…という気持ちと、このお金があれば、確かにゆくゆくは少しでも父と母に楽をさせられると思っています。
どなたか詳しい方、アドバイス頂けませんでしょうか。(出来ない。というご回答でも、諦めも付けたいですし、有難いです。)
どうか、宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
えっと、まずは20万円と99万円という金額について説明します。
自己破産をしても、99万円までの現金は維持することができます。
豊かな人生への再チャレンジを援助するため、法律では自己破産してもある程度の財産を自由に持つことが認められています。ただし20万円を超える現金を持っていると、同時廃止という簡略化された自己破産手続きでなく、正式な自己破産手続きである管財手続きを行うことになります。
管財手続きは破産管財人が関与するため、管財人の費用その他いくつかの点で同時廃止よりも負担が重くなります。
また、現金99万円とは別に20万円以下の貯金・預金を維持することができます。通帳のコピーを裁判所に提出し、
預金・貯金残高を申告します。
20万円以上の預金・貯金を持っていると、原則として預金・貯金は自己破産手続きの中で処分されます。
処分されるのは、20万円を超える部分ではなく、預金・貯金の全額です。20万円を超える部分は現金として維持することで、預金・貯金を確保できます。
これが、あなたたちが20万円と99万がごっちゃになっている部分の内容です。
次に家族が家族の名義で持っている預金・貯金については、原則として自己破産しても影響ありません。
ただし、次の場合は別です。
•自己破産する本人の収入を家族名義の口座に預金・貯金している場合
•自己破産する本人の預金・貯金を家族名義の口座に移した場合
名義は家族でも、本人の財産と判断される可能性があります。
ご丁寧に、回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、20万円と99万円の定義に少し混乱していました。
150万円のうちの、いくらかは通常通りの手続きで保護されるということなのですね。
母にはそれで納得してもらおうと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
そのお金を貴方名義の口座に入っているのであれば持って行かれる事はありません。
しかし貴方名義でないかぎりそれは義母さんの資産になりますのでもうどうすることも出来ません。
もちろん今から名義変更をすれば資産隠しとして罪にもなります。
素人の私にも、とても解り易かったです。
ありがとうございます。
諦めるしかありませんね…。
母は残念この上ないと思いますが、私が頑張って貯金していきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
通帳の名義がお母さんのものになってるなら無理です。
第三者にとってはそれが本当にあなたのお金を貯めたものかは分かりませんし、お母さんも立証できないでしょう?
それがまかり通るなら、金策に困ってる人は資産をすべて子供の物として自己破産すれば良いということになりますから。
ちなみにANo.1の言ってることは間違い。
自己破産して免責されれば負債そのものがなかったことになるんだから、相続されることもない。
相続するはずの財産をいったんサラにするのが破産なんだから。
しかも両親まだ生きてるし。
解り易くご説明、ありがとうございます。
A1様の回答を見て、自分の認識と違うので、心配になっていましたので、安心させて頂きました。
やはり難しいですよね。
明確な答えを得る場がなかったので、助かりました。
ありがとうございました。
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