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子供が生まれてから学資保険の変わりとして、子供名義の通帳を作って毎月貯金してきました、
去年の3月までは。
子供(現在中1と小6)、私は専業主婦(仕事しろ、とは何度か言われていたが、持病があるのとコミュ障なのと、私自身子供の頃両親共働きで学校から帰っても誰もいない状態ですごくさみしい思いをしてたので親になったら家にいてあげたい、とずっと思い続けて育ってきた)、旦那現在無職(今までにも何度か転職していた、結婚前数回(結婚後知る)結婚後今回で4回目)
結婚して17年目、私42歳 旦那48歳です。

去年の3月に、12年ほど続けてきた仕事をやめてすぐに新しいとこが決まったものの給料がかなり減ってしまったため子供の貯金もしてあげられなくなりストップ。
そして去年12月でその会社もやめてしまいました。
現在は無職のまま、ネットビジネスをしたいとか言い出し去年12月には無断で貯金16万おろされました(ホームページ作るためと言っていたが結局それもできていない)
収入がなくなったのにそこから生活費や市民税(68000円)まで払うことに。
さらにはネットビジネスのセミナー行くとか言って、勝手に東京行くこと決めてさらにカードで3万ほど借りたとか。
約1ヶ月ほど前になりますが、私が1週間熱で寝込んでいた時に「自由に使える金よこせ」とタンスに隠してあった子供の通帳をみつけられ、「これは俺が働いた俺の金だろ」と。
当時テスト期間で早く帰ってきていた中1の娘も居る前でのできごとなので全て知っています。

相談したいことがいろいろありすぎて余談が入ってしまいましたが・・・、
結局120万渡しそれは終わったのですが、子供のためにコツコツ貯めたお金、
このお金は誰のものになるのでしょうか?

A 回答 (6件)

子供の名義での預貯金は、名義人が子供であっても、その通帳と印鑑を管理している人の財産とみなすんよ。


他の回答者様もおっしゃっているけど、名義貸しってことになるんよ。

従って、それは両親のもの。
仮にその預貯金が500万円あったとしたら、それを子供に渡した(通帳と印鑑の管理が子供に移った)時点で、その残高の金額に対して贈与税がかかっちゃうんよ。

旦那さんがその通帳と印鑑を管理できる立場にあったわけだから、旦那さんの(っていうか夫婦共有の)財産と言われても全く言い返すことはできない。

もし今後もお子さんの為に預貯金して、大人になったら渡そうって考えているのなら、毎年110万円の贈与税の控除額をちょっぴりだけ超える金額(111万円とか)をお子さんに贈与(贈与契約を交わしてね)してちゃんと申告、1000円くらいの贈与税を支払いながらちょっとずつ渡してくと良い。
そうすれば将来的に何十万、何百万って単位で節税できるから。
毎年110万円の控除内だけで渡していると連年贈与とみなされて、最終的に渡した金額に税金がかかっちゃうから、得策じゃないよ。
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この回答へのお礼

贈与税に関してまでわかりやすく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2016/03/16 13:37

>子供名義の通帳を作って毎月貯金してきました…



確かに昔は簡単にできたのですが、オレオレ詐欺がはやりだして以降、それを借名口座というようになりました。

>子供のためにコツコツ貯めたお金、このお金は誰のもの…

借名口座、すなわち名前を借りているだけであり、通帳も判子も子供には渡していない以上、建前上は“銀行に預けに行った者”のものです。

それで、

>私は専業主婦(仕事しろ、とは何度か言われていたが、持病があるのと…

ということは、銀行に持って行ったお金は結局、夫のお金だったということですか。
あなたが独身時代に貯めたお金だとか、親からの相続や贈与で得たお金とかでない限り、夫に所有権を主張されるのは当然のことです。

もちろん、婚姻中に築いた財産は夫婦の共有物という考え方もあり、夫とあなたと半々に所有権があるとも言えます。

いずれにしても、子供が金銭管理のできる年頃になっていて、通帳も判子も子供に渡してしまったとかでない限り、少なくとも子供のものではありません。
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この回答へのお礼

借名口座、初めて聞く言葉でした、現状態渡していないので子供のお金にはならないのですね・・・
独身の頃にためたお金は車の買い替えの時に使ってしまったのです、なので子供名義のお金でも夫婦のお金ということになるのですね
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/16 13:35

子供への預金贈与というのは双方の合意がないと


成り立ちません。
そうでなければ単なる子供の名義を借りた親の預金
にしか過ぎません。それをいつ降ろそうがどう使お
うが親の勝手です。
ただ、子供が自由に使える場合『この預金はあなたのお金だから、必要になったら使いなさい』と預金
通帳と印鑑を渡したらその時点で贈与したものとみなされますので娘さんのお金です。

贈与がなければ親は未成年者の保護者なので
法的にも問題ないです。
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この回答へのお礼

子供名義で貯金したのだから子供のもの、って思ってました。
中学に入ったばかりで渡すにはまだ早いかな、と思ってそのまま私が管理していました。

いろいろ教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2016/03/16 13:40

子供のための貯金ですが、


実際には将来必要になる資金負担を家計から一度に支出するのが厳しい事が予想されるので
事前に積み立てている資金であるのは明白ですね
なので子供だけの資金でもないし貴方だけの資金でもない、さらには旦那だけの資金でもない
家計という大きな範疇の資金
ですから、収入が途絶えたときに生活費や税金などに支出するのはある意味当然

ネットビジネスとかセミナーも収入を得るためにという考えで使ったのであれば、心情的な面は別にして不当だとするのは難しいでしょうね

いい年をした旦那なのにというのは当然感じますが・・・・・
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。 気に入らない部分はあっても仕方のないことだと理解しました。

お礼日時:2016/03/16 13:51

子供の所有であるかは預金が作られた内容で判断されます。

子供が成人でも、その預金の存在も金額もマイホームの購入の時まで知らず、親から、そのマイホーム購入時に渡されたものであれば、その時点で預金の全てを贈与されたことになります。
この預金が子供の頃に父の相続で取得し、それを母親が管理していたというようなものであれば、相続が自然発生による財産の帰属であるため、これは子供が未成年であっても子供の所有としてかまいません。しかし、その他の理由、たとえば親が内緒で子供の名義で通帳を作ったのであれば、この子供名義の預金は親の預金と考えなければならないでしょう。このような預金は、親の住所地における金融機関で作成し、通帳や印鑑・カードまで親が管理しているのが通常です。
ですからお金は親(口座開設者本人)のものということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/16 13:52

子供の名義の通帳ならば、当然子供のですよ。そして勝手に使ったら虐待になりますね。

気をつけてくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/16 13:52

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