「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

コンクリートブロック造りの部屋を作ろうと思っています。
建築基準法施行令第62条の4を見て疑問が発生しました。
部屋の大きさは10.8m×3.6mとしたいと思いますが、この場合、
1.建築士でない私が設計することに問題はないのでしょうか?
2.周囲の壁を15cm厚のコンクリートブロックで作った場合は法律違反でしょうか?
3.3.6mの壁の一方に1.8mの両開きドアを付けた場合も法律違反でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1、建築士法第3条の2


  前条第1項3号に掲げる構造の建築物・・で延べ面積が30m2を超えるもの・・・・は1級か2級建築士の設計が必要です。
2、おっしゃる62-4で3項の1/50規定により15センチで作れるのは7.5mまで、直交壁間距離ですので10.8では途中に構造壁が必要。
3、同条2項で計算すれば10.8×3.6×0.15でトータル5.82m必要。
開口を1.8あければ3.6+1.8で5.4mで不足。

残念ですがどれも合法ではないようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
資格を持った業者に相談することにします。

お礼日時:2007/09/26 16:07

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