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別居2年の者です。

主人からの婚費分担で調停を申し立てられ、
あまり思うような金額ではありませんでしたが、
調停を成立させました。
今後はこの続きで、離婚の調停に入ります。

私には子供がいますが、離婚をした場合、
その子供に対する養育費として
調停で成立した婚費分担費用以上にもらえることは
可能でしょうか?

A 回答 (1件)

婚費は、子供の生活費+あなたの生活費なわけです。


養育費は子供の生活費だけです。

常識的に考えて増える可能性は低いと思いますが。
増やすべき合理的な理由がありますか?

養育費算定表は↓

参考URL:http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/yo …

この回答への補足

回答が遅くなりまして、申し訳ありません。
回答、ありがとうございます。

主人は私との結婚が2回目で、私は初婚です。
死別の先妻との間に2人の子供がいますが、
養子縁組はしていません。

養育費の算定基準として、
回答者さんが参考URLで教えてくださった
サイトの「子1人当たり額の求め方」の考えで計算されましたが、
養子縁組をしていないのに、私にも先妻の子の養育費を
按分(?)する必要はないのではないか…と思いまして。

よろしくお願いします。

補足日時:2007/10/03 21:57
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