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最近学校のことで悩んでます。自分は県立の工業学校に通ってますが、その学校が原付の免許取得に特別に許可が必要で、中型とかは3ない運動で禁止されてるのですが
自分は校則を無視して中型をとろうと思ってるのですが、つかまった場合、どのくらいの期間謹慎、特別指導になるか気になります。教えていただけるとうれしいです

A 回答 (10件)

当方の場合。


通っていたのは大阪府立の普通科・男女共学・・・・の高校でした。
(蛇足ですが、卒業生の中で元F1レーサーがいます。)
勿論、3ナイ実施校でした。(当時住んでいた地区には通っていた高校の他3校程ありましたが、3ナイ実施しているのは通っていた高校だけ・・・・と記憶しております。)16歳になり即3ナイ無視して免許取得しました。
所得後約1年半ぐらいで、当方のミスにより免許取得が学校に発覚→3日停学となりました。処分内容は3日謹慎・1日の行動を専用用紙に記載・一日一枚の反省文(何を反省するのか16年経った今でも不明ですが)作成でした。

停学や退学といった処分?は通っている学校によりまちまちですんで、一概には言えません。
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>つかまった場合、どのくらいの期間謹慎、特別指導になるか気になります。


こんな事気にするぐらいならやめたほうがいいのでは・・・?
少なくとも私にはアナタの学校がどこかもわかりませんので断言は出来ませんが良くて停学、最悪の場合退学は覚悟してください。
質問文を見る限りそんな覚悟もないようですので今無理して免許取得する必要はないかと。
免許取得は学校を卒業してからでも遅くないと思いますよ。

そういや私が高校の時「バイク乗れないなら学校なんか辞めてやる!」ってホントに学校辞めたヤツが・・・。真似出来ますか??
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解っていて校則違反をするなら自己申告して罰則を受けてみれば良いです。

自首をすれば罪は軽くなるので退学が無期停学くらいになるかも
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学校によってもちがうんですが、今だに「3ない運動」とかって声高に言っている学校であるのなら、最悪は退学でしょうね。

これは、国の法律が16歳で免許取得ができると言うのとは、別で「入校時の誓約」などで「私はこの学校の決り(ルール=校則)を守ります」と言う事に対しての違反ですから、裁量権は学校側にあるので。
どうしても必要ならば、学校側と交渉して「なぜバイクがイケナイのか」「なぜ自分はバイクが必要なのか」を明確にしてから取得した方がいいでしょう。とにかく、なんで「バイクの免許を取得してはいけないのか?」を先生に確認してください。国で認めている法律と学校で禁止している理由をキチンと説明してもらってください。また、工業高校であれば、将来自動車整備士などを目指している!なんて理由であれば取得を許可しても良いという理屈だってあるのですし…。あなたが学校に投げかけをする事で「3無い」を見直す可能性は低くないと思いますが。
とうぜん、ご両親の援護も必要です。両親が「家の子供の事は家で責任を取る。だからバイクの免許を取らせたい!学校には一切迷惑をかけない!」と交渉してもらう事によって、免許の取得が出来る可能性がないとは言いません(学校によっては、認めてくれる場合もあるようです)。

まったく内緒で取得。違反や事故で学校に通知…ってケースで発覚であれば、ま、最悪は退学でしょうね。高校は義務教育ではないですから…。良くても無期停学は覚悟してください。もっと短かったらラッキーで、免許証は学校で保管!となるかも知れません。当然、その状態でバイクに乗ると無免許で違反になります。理不尽では有りますが、校則に「バイク免許の取得は禁止」となっていたら、仕方ありません。できるだけ中退者を出さない配慮は学校でもしてはいると思いますが、まったく内緒…と言うのじゃあちょっと。

というのも、「はなから学校の校則を無視して免許を取得しよう」という心がけは、「交通法規を無視して運転します!」って聞こえてしまう人もいるかもしれないですよ。悪意をもって人の言葉を捉える人が最近増えてきましたから。免許取得が発覚して「僕は安全運転を心がけて、交通ルールを守っています」と言っても、「じゃ、なんで高校のルール(校則)は守らなかった?」と言われたら、どう返答しますか?

16歳以上であれば、中型二輪免許取得は国が認めている権利です。ですから、学校側と清々堂々と交渉して、誰にも恥ずかしくないように頑張ってみてから(そういう手続きをしているかいないかは、後々の「何かあった時」に違うんです)とって楽しいバイクライフを過ごしてください。
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ゆるい所で停学で、大抵は自主退学するように勧告され、断れば退学ではないでしょうか?


その高校の校長の裁量によるのでは?

とりあえず、校則に明確に禁止と書いてあるのならバレた場合、退学も含めた覚悟のうえで取得して下さい。
高校は義務教育ではありませんので、リスクは個人で負いましょう。
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こんばんわ。

昔の話になりますが、私の高校(普通)の話。
中型を取った私。学校にもばれず、学校サボってバイクに乗ったり、なんのおとがめもなし。
友人はみんな知ってましたし、バイク通学も毎日してたんですけど、が先生にはなぜかばれなかった。

中型を取った友人。なぜか試験場から学校に連絡があり。免許取得即取り上げられてました。
免許不携帯で乗ってたようですが。

原付でバイク通学をしていた友人。見つかって、一日別室で謹慎。親を呼ばれて1週間ほど停学でした。

学校の規則も処分もあいまいで、いいかげんですよね。
ホントに、学校によるんでしょうね。先輩とかに聞いた方が早いかな。
あとはリスクは自分が負うのですから、ご自分の判断で。

個人的にはバイクなんて10代で乗るべき代物だとは思いますけどね。
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免許取得は一定の条件(年齢とか)をクリアしていれば法的には全く問題の無いものです。


それを禁止する校則はあくまでも学校と生徒との約束事です。破れば最悪「退学処分」がありますが、それ以上のペナルティーは一般的にはあり得ません。それ以下のペナルティーは学校次第です。確かめるには学校に聞くしかありません。あるいは同じ学校で実際に捕まった人に聞くか・・・(状況によるので確実ではありませんが・・・)

ただ、基本的に交通違反で赤切符を切られたからといって学校がその事実を把握することにはいろいろ問題が出てきます(重大事故や違反は除く)。個人情報を警察が学校に開示することは、たとえ就学している学校といえども法的に問題があります。万が一学校がその情報を掴んだとしても、「どのルートで情報を入手したか?」と問いただせば、いろいろ困る人が出てくるはずで、場合によっては情報を流した関係者が処罰される可能性が出てくるはずです。
違法に入手した情報を根拠に退学処分にさせること原則的にははなかなか難しいので、事実を争えば退学になることは無いと思います。
まあ、見つかるとめんどくさいことは確かですが・・・
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自分が高校のころは3ない運動がとても盛んな時代だったから1週間ぐらいの停学だったな。


もっともバイクに乗ってるのは大抵いわゆる「不良」と言われる人たちだったから
停学になった後そのまま永久に学校に来なくなってたけど。

まあ、自分の学校のことは先生に聞いてください。
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私の兄も工業高校に通っていました。


兄は車の免許を取る前に中型免許を取りました。確かそれは、卒業前でしたが。
免許を取っても学校側にバレなければ問題は無いと思います。
但し、バレた場合、先生の説教を食らう事になると思います。謹慎とかは無いとは思いますが、取ってしまったら返却できない訳ですので指導のしようが無いと思います。

後はご自分の良心にお任せします。
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普通は退学ですね。



トラックに乗るのでなければ、普通免許で充分ですよ。
中型は11トンまでですから。
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