幼稚園時代「何組」でしたか?

以前、とある企業でトラブルが起こり、その解決として金品を要求されて、実際に金を受け取りました。
しかし、その受け取った方の上司Aが今回のトラブルに絡む決済をもっているようで、その上司Aがトラブルを解決せず、放置したままとりあいませんでした。
そこで、いちどその企業のトップ(上司Aの上司)のに一連の流れの経緯を説明し、解決を望むとの文書を送ると、たしかにそのトラブル自体にテープや文書の証拠がないのを盾に、事実無根であり謝罪はしないとの旨、そしてお金はたしかに受け取ったが返そうとしたが、受け取ってもらえなかったので、今預かっているだけですとの事。
別の社員に聞くと、トップが会社ぐるみでこのトラブル自体を隠ぺいしているようで、金も経理部で実際に預かり金として計上しているようなのです。
お金を問題解決のためと不当に受取り、企業の誰かが着服していたにも
関わらず、それが発覚すると不正に経理処理しているのは何らかの法令違反行為にあたらないのでしょうか?

A 回答 (2件)

恐れ入ります。



念のため、整理します。
1.piyohさんが、トラブル解決のために、「ある企業」の「担当者」に金を渡した。
2.トラブル解決を直接決めるのは「上司A」
3.「担当者」が金を着服した。「上司A」は何もせず。
4.経緯を「上司Aの上司」に説明。「金は預かり金だ」との説明。
以上で間違いないでしょうか?

3番までであれば
・「上司A」が金を要求し、「担当者」が金を着服したのであれば『横領罪(業務上横領罪)』です。

・「担当者」が「トラブル解決をうたい」「上司Aに内緒で金を請求し受け取った」のであれば『詐欺罪』です。

ただし、会社ぐるみで隠蔽を画策し、またテープや文書による証拠がない場合、罪に問うのは難しいでしょう。
# 現在の状況から客観的に見て、piyohさんとその会社のどちらの言い分が正しいか判断できない為。


「預かり金として計上している」のが事実であれば、返してもらうのが一番無難です。
以後、トラブル解決は弁護士を立てて行うと良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「担当者」が金を要求し、「上司A」が金をもちつつトラブルの解決をせず、またトラブルにつき謝罪と返金もしなかったのです。
そこで「上司A」の上司というか社長にこの経緯をいうと、このトラブル自体がトラブルでなかったとのこと。(証拠がないため故意や過失がないため謝罪はしないということ)そして、金は要求して受取、誰かが着服したものでないとするために、社長が会社ぐるみで経理部で預かり金として計上するよう指示をだしているのです。
つまり、金の着服事実を消すためです。

お礼日時:2007/09/30 01:34

恐れ入ります。



トラブルの解決は、また別のお話になると思います。

>社長が会社ぐるみで経理部で預かり金として計上するよう指示をだしているのです。
>つまり、金の着服事実を消すためです。
この場合要点は、着服の有無ではありません。
(piyohさんにとっては自明のことでも、他者にはそれが着服と判らなければ、それは着服ではないからです)

経理部で「預かり金」として計上されているのであれば、返金をお願いしてください。預かり金は会社のお金ではなく、あくまでも他者から預かっているお金だからです。

>>お金はたしかに受け取ったが返そうとしたが、受け取ってもらえなかったので、今預かっているだけですとの事。
この言葉に対して、言質を取ってください。
「受け取るので、返して欲しい」と言って、返してもらうのが無難です。

相手が会社ぐるみでやっているなら、これ以上やりとりしても無益です。お金を返してもらった上で、トラブルに関して訴えるなりの行動に出るのが良いと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
確かに「預かり金」としているなら社員の個人が着服しているとするのが、証明しにくいとおもいます。
ただ、着服の事実を消す為(隠蔽工作)に社長が着服していた社員おそらく上司Aから金をとりあげてそれを経理部に「預かり金」として処理するよう指示した一連の工作が明らかになれば、その会社や社長の行為が法令違反にならないのかなとおもったので、質問したのです。
わかりづらいご説明ですみません。

お礼日時:2007/09/30 02:14

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