dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今回の平成大合併では地方自治法の規定を緩めたとききます。町村から「市へ」なるための都市的条件を何項目かが、できていなくてもよろしい、という風に。
その内容を知りたいと思います。また、緩和の条件(いつまでに出来ればいいのか、できなくてもいいのか、など)があればそれも教えてください。

A 回答 (2件)

町村から「市へ」なるための都市的条件



元々 村や町が市になる条件は (地方自治法により)
1,人口5万人以上(単独の場合、合併して市になるためには4万人)
2,中心市街地の戸数が、全戸数の6割以上。
3,商工業等に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の6割以上。
ですが

平成大合併では (合併特例法により)
合併する町村が市となるための人口要件が3万人以上のみで、その他の要件はなし
条件として2005年(平成17年)3月31日までに合併申請すること
 

この回答への補足

お答えのほかに4項目目として当該都道府県の条例で定める都市的施設云々があります。合併特例法で4項目目がすべて不要になったということかも知れませんが、その「都市的施設」を一般論として教えてください。記憶では、図書館・ごみ処理施設・などなどが指定されていたという新聞記事を読んだことがあります。内容は、県の条例を調べる必要があるだけ県によってバラバラなのでしょうか?

補足日時:2007/10/07 14:24
    • good
    • 0

地方自治法第八条1-1-4 


前各号に定めるものの外、、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
とありますが、その要件については条例の範疇ですが一般的に

1,税務署、公共職業安定所等の官署や都道府県県の組織がある事
2,高等学校以上の学校が設けられていること
3,上水道、下水道、軌道又はバス事業等の事業を一つ以上経営していること
4,病院、診療所等の施設が相当数あることと、銀行や会社の数にその規模が他の市に比して遜色がないこと
5,商工業や都市的業態又は都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が漸次増加の傾向にあること
6,図書館、博物館、公会堂、公園等の文化施設が二以上設けられていること
7,住民の一人当りの国税又は地方税の納税額が、当該普通地方公共団体と同じような他の市の住民一人当りの税額と概ね同額であること
8,予算総額を全人口で除した額が他の市の予算総額をその市の全人口で除した額と概ね同額であること
 となっています

これが「市町村の合併の特例に関する法律」により
第5条(市町村建設計画の作成及び変更)
第5条の2以下 (市となるべき要件の特例)
<要約>
平成17年3月31日までに、合併する場合に限り、市制施行のための要件を、人口3万以上とするとともに、連たん要件等の人口以外の要件を不要とする。
 なお、市の全域を含む区域をもって平成17年3月31日までに行われる新設合併にあっては、市制施行のための要件をいずれか備えていない場合でも備えているものとみなす。

参考までに 「市町村の合併の特例に関する法律」
http://www.houko.com/00/01/S40/006.HTM
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
読んだ事がある新聞記事がよみがえってきました。

お礼日時:2007/10/07 19:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!